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「限度額適用認定証」の交付について

  高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は、マイナ保険証を提示するか、事前に申請を行い限度額適用認定証の交付を受けて窓口に提示することで適用されます。

  マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に

POINT!
限度額適用認定証がなくても、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!


  【手続き】マイナ保険証を利用する場合

窓口で保険証登録されたマイナンバーカードを提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。


  【手続き】限度額適用認定証を利用する場合(従来の保険証)

事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受け医療機関の窓口に提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。


下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。後日「限度額適用認定証」を交付します。
  健康保険限度額適用認定申請書ダウンロード 

70歳以上の方

高齢受給者に該当する負担割合が2割(所得区分:一般)の方、または負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Vの方は申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者T、Uの方については、申請が必要となります。


申請先

申請時は必ず 事業所の担当者 を経由して提出してください。
任意継続被保険者の方は直接、健康保険組合へ提出してください。


  高額療養費の自己負担限度額について

高額療養費の自己負担限度額は、年齢や所得区分によって定められています。



  限度額適用認定証の返却について
次の場合には限度額適用認定証の返却をお願いします。
有効期限に達したとき
退職等により被保険者の資格がなくなったとき
被扶養者でなくなったとき
適用対象者が70歳になったとき
有効期限内での使用予定がないとき
標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
(標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。)



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