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高齢受給者について

 高齢受給者とは…
 70歳以上75歳未満の方は、高齢受給者として健康保険の適用を受けることになります。
 なお、高齢受給者は病院窓口では2割負担ですが、現役並み所得者の方は3割負担となります。
 診療を受けるには、『マイナ保険証』『高齢受給者証』が必要です。

 対象者
 70歳以上75歳未満の方(被保険者・被扶養者とも)
 但し、65歳以上で、広域連合により障害認定を受けている方は、後期高齢者医療制度を受けることになります。
 

詳しくは後期高齢者医療制度のページをご覧ください


 高齢受給者証記載の負担割合について
医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者については3割負担となります。
70歳以上75歳未満 自己負担 保険給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者U 住民税非課税で所得が82.65万円を超える方
低所得者T 住民税非課税で所得が82.65万円以下の方
現役並み所得者は、高齢受給者基準収入額適用申請書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は原則2割負担となります。なお、被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者の自己負担は全て2割となります。
 
新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。
詳細はこちら>>>

 高額な医療費を支払ったとき
医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻しされる高額療養費という制度があります。
所得区分ごとに自己負担限度額が設定されています。多数回該当とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
令和8年8月からは年間上限額が設定されました。これにより長期療養者の負担増を抑え年間にかかる医療費の見通しが立てやすくなります。

【令和8年8月から令和9年7月末まで】
所得区分
(標準報酬月額)
自己負担上限額(月間) 多数回該当 上限額
(年間)
外来のみ
(個人ごと)
外来・入院
(世帯ごと)
現役並み所得者V
(標報83万円以上)
- 270,300円+
(医療費-901,000円)×1%
140,100円 168万円
現役並み所得者U
(標報53〜79万円)
- 179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円 111万円
現役並み所得者T
(標報28〜50万円)
- 85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円 53万円
一般
(標報26万円以下)
22,000円
(年間上限)
216,000円
61,500円 44,400円 53万円
(※)
低所得者U 11,000円
(年間上限)
96,000円
25,700円 24,600円 29万円
低所得者T 8,000円 15,700円 - 18万円
(※)所得区分が、年収200万円以下(標準報酬15万円以下)に該当された方は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に償還払いされます。

【令和8年7月末まで】
所得区分
(標準報酬月額)
自己負担限度額(月間) 多数回該当
外来のみ
(個人ごと)
外来・入院
(世帯ごと)
現役並み所得者V
(標報83万円以上)
- 252,600円+
(医療費−842,000)×1%
140,100円
現役並み所得者U
(標報53〜79万円)
- 167,400円+
(医療費−558,000)×1%
93,000円
現役並み所得者T
(標報28〜50万円)
- 80,100円+
(医療費−267,000)×1%
44,400円
一般
(標報26万円以下)
18,000円
(年間上限)
144,000円
57,600円 44,400円
低所得者U 8,000円 24,600円 -
低所得者T 15,000円 -

70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来特例)

70歳以上で、基準日(7月31日)時点で所得区分が一般または低所得者に該当する方は、1年間(8月1日〜翌年7月31日)の外来診療にかかる自己負担額合計が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。


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