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高齢受給者について

 高齢受給者とは…
 70歳以上75歳未満の方は、高齢受給者として健康保険の適用を受けることになります。
 なお、高齢受給者は病院窓口では2割負担ですが、現役並み所得者の方は3割負担となります。
 診療を受けるには、『健康保険証』『高齢受給者証』が必要です。

 対象者
 70歳以上75歳未満の方(被保険者・被扶養者とも)
 但し、65歳以上で、広域連合により障害認定を受けている方は、後期高齢者医療制度を受けることになります。
 

詳しくは後期高齢者医療制度のページをご覧ください


 窓口負担
現役並み所得者: 3割
一般(上記以外): 2割

現役並み所得者とは70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得のある方と、その70歳以上の被扶養者をいいます。
但し、高齢受給者基準収入額適用申請書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は原則2割負担となります。なお、被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者の自己負担は全て2割となります。
収入基準額 ・単独世帯の場合:年収383万円  ・夫婦2人世帯の場合:年収520万円
 
新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。
詳細はこちら>>>

 高額な医療費を支払ったとき
 同じ病院・診療所で、70歳以上の高齢受給者が、 1人1ヵ月の医療費自己負担額(差額ベッド、食事代等は除く)が、一定金額を超えた場合は、その超えた分を高額療養費として払戻しされます。
 なお、原則支給申請する必要がありません。病院等から健保組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」を基に自動計算し、おそよ3ヵ月後の25日前後にご本人口座へお支払いいたします。

 
高額療養費の計算方法
 
高額療養費の計算方法
自己負担限度額
 
外来
入院+外来(世帯単位)
現役並み所得者
44,400円
 ・80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
 ・多数該当の場合、44,400円
一  般
12,000円
44,400円
低所得者1
 8,000円
24,600円
低所得者2
15,000円
現役並み所得者: 標準報酬月額28万円以上で、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、
単身者383万円以上の世帯の被保険者、及びその70歳以上の被扶養者。
低所得者1:
市町村民税非課税対象者
低所得者2:
市町村民税非課税対象者で年金収入が80万円以下の人
多数該当:
同一世帯で高額療養費が3回以上(直近12ヵ月)支給されている場合、4回目以降


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