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![]() なお、高齢受給者は病院窓口では2割負担ですが、現役並み所得者の方は3割負担となります。 診療を受けるには、『健康保険証』と『高齢受給者証』が必要です。 |
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70歳以上75歳未満の方(被保険者・被扶養者とも) 但し、65歳以上で、広域連合により障害認定を受けている方は、後期高齢者医療制度を受けることになります。 |
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医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者については3割負担となります。 |
70歳以上75歳未満 | 自己負担 | 保険給付 | |
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現役並み所得者 |
以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満) ・標準報酬月額28万円以上ある方 ・単身で年収383万円以上の方 ・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方 |
3割 | 7割 |
一般 | 現役並み所得者や低所得者以外の方 | 2割 | 8割 |
低所得者U | 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方 | ||
低所得者T | 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方 |
※ | 現役並み所得者は、高齢受給者基準収入額適用申請書![]() |
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同じ病院・診療所で、70歳以上の高齢受給者が、 1人1ヵ月の医療費自己負担額(差額ベッド、食事代等は除く)が、一定金額を超えた場合は、その超えた分を高額療養費として払戻しされます。 なお、原則支給申請する必要がありません。病院等から健保組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」を基に自動計算し、おそよ3ヵ月後の25日前後にご本人口座へお支払いいたします。 |
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