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![]() なお、高齢受給者は病院窓口では2割負担ですが、現役並み所得者の方は3割負担となります。 診療を受けるには、『健康保険証』と『高齢受給者証』が必要です。 |
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70歳以上75歳未満の方(被保険者・被扶養者とも) 但し、65歳以上で、広域連合により障害認定を受けている方は、後期高齢者医療制度を受けることになります。 |
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現役並み所得者: | 3割 |
一般(上記以外): | 2割 |
※ | 現役並み所得者とは70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得のある方と、その70歳以上の被扶養者をいいます。 但し、高齢受給者基準収入額適用申請書 ![]()
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同じ病院・診療所で、70歳以上の高齢受給者が、 1人1ヵ月の医療費自己負担額(差額ベッド、食事代等は除く)が、一定金額を超えた場合は、その超えた分を高額療養費として払戻しされます。 なお、原則支給申請する必要がありません。病院等から健保組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」を基に自動計算し、おそよ3ヵ月後の25日前後にご本人口座へお支払いいたします。 |
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