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高額な医療費を支払ったとき

医療機関等の窓口で高額な医療費を支払ったとき、自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する「高額療養費」という制度があります。

その際の自己負担の上限額とは、年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得に応じて定められており、算定には(1)受診した月ごと、(2)受診者1人ごと、(3)医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)の条件下で行われます。ただし入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。

またこの高額療養費の給付を受けるには一旦、医療機関の窓口で支払いを行う必要があります。その後、医療機関等から提出される診療報酬明細書の審査を経て算定されますので、支給までには診療月からおよそ3カ月以上かかります。

【窓口での支払いを自己負担限度額におさえたいとき】

事前に申請することで医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることが可能な「限度額適用認定証」の制度があります。あらかじめ申請することにより高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなりますので、医療費が高額になると見込まれる場合であればこちらの制度をご利用ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用により、限度額適用認定証の準備が不要になりました!
「マイナンバーカードの健康保険証利用」について

「限度額適用認定証」の交付について

高額療養費の支給を受ける(事後払戻しを受ける)場合と、事前に手続きをして限度額適用認定証を利用する(窓口での支払いを限度額に抑える)場合の二通りの方法がありますが、最終的に自身が負担する支払い額は同じになります。


   高額療養費の計算方法
高額療養費の計算方法
病院等での窓口負担額
診療月毎
1日〜月末を月単位とする。
一人毎
本人・家族を別々にする。
病院毎
外来・入院、診療科を別にする。
規定の自己負担額
入院時の差額ベッド、食事負担等
保険対象外のものを除く。
  世帯合算する制度もあります。  
世帯合算で支給する高額療養費制度
窓口負担額が、同一世帯、同一月内で21,000円以上が2つ以上あった場合は、これを合算して高額療養費の計算をします。
自己負担限度額

【1】70歳未満の方
所得区分 自己負担限度額
課税所得690万円以上
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》
課税所得380万円以上
(標準報酬月額53〜79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》
課税所得145万円以上
(標準報酬月額28〜50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》
課税所得145万円未満
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円
《多数該当:44,400円》
市区町村民税非課税者等 35,400円
《多数該当:24,600円》


【2】高齢受給者:70歳以上75歳未満の方(但し、後期高齢者医療適用者は除く)

医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻しされる「高額療養費」という制度があります。 70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までになります。

ただし、適用区分が「現役並み所得者 I 」(※1) および 「現役並み所得者 II 」(※2)に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。(平成30年8月診療分より)

区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯ごと)
現役並み所得者V
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費−842,000)×1%
《多数該当:140,100円》
現役並み所得者U(※2)
(標準報酬月額53〜79万円)
167,400円+(医療費−558,000)×1%
《多数該当:93,000円》
現役並み所得者T(※1)
(標準報酬月額28〜50万円)
80,100円+(医療費−267,000)×1%
《多数該当:44,400円》
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
《多数該当:44,400円》
市町村民税
非課税世帯
低所得者U 8,000円 24,600円
低所得者T 15,000円

70歳以上の方(後期高齢者医療適用者は除く)の高額療養費は、各月ごとに、外来(個人単位)の限度額を適用後に自己負担限度額(世帯単位)を適用します。
また、被保険者が70歳未満で被扶養者が高齢受給者の場合、市町村民税非課税世帯以外は、一般の所得区分になります。

《多数該当》とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。

※但し、他の法令で公費負担される場合は除きます。
※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。


   医療と介護を合算する高額介護合算療養費

 

 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、超えた額が支給されます。


    特定疾病に該当した場合

 

 人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病、坑ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群については、あらかじめ健保組合に申請して交付を受けた「特定疾病療養受給者証」を保険証とともに受診の際、提示すれば、1ヵ月の自己負担が10,000円になります。【ただし、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患については、標準報酬月額53万円以上の自己負担が20,000円/月となります。】
 残りの医療費は、全額健保組合が負担します。



健康保険特定疾病療養受領証交付申請書


    高額療養費貸付制度について

   高額療養費の支給は、事務手続きの都合上、診療月からおよそ3ヵ月後となります。
 従って、その間の家計の負担を少しでも軽くするために、高額療養費が支給されるまでの間、貸付制度があります。

  対象者:高額療養費の支払が見込まれる人
  ●貸付限度額:高額療養費支給見込み額の80%

高額医療費資金貸付申込書
病院等で支払ったときの領収書または請求明細書


   70歳以上の外来療養にかかる年間高額療養費(上限144,000円を超える分の給付)

 

 70歳以上の被保険者または被扶養者の方の1年間(前年8月1日〜7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。該当者には通知書を発行いたしますので申請等は不要です。

範囲 対象期間 年間上限額
外来診療のみ 前年8月1日〜翌年7月31日 144,000円

 

ただし基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得者」に該当する方が対象になります。「現役並み所得者T〜V」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
また「対象期間」において月ごとの高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。



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