輸血 |
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病院を通じて生血液を買って輸血した場合その代金が支給されます。家族が輸血した場合は支給されません。
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治療用装具等(コルセット・ギプス等) |
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治療用装具等は、病気治療上、医師が必要と認めたとき、その標準的な費用が支給されます。かかった費用は、とりあえず全額を自分が立替払いし、後でクラレ健保に請求することにより払戻しされます。
但し、定められた耐用年数期間内は再支給されません。
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健康保険が使えるケース |
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医師の必要と認めた治療用装具 |
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健康保険が使えないケース |
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日常生活や職業上の必要性のあるもの、あるいは美容の目的で使用するものは支給対象となりません。例えば、松葉杖、補聴器、胃下垂帯等 |
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「療養費支給申請書」  |
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「医師の意見書」 |
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「作成した明細の分かる領収書」 |
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柔道整復師の施術代 |
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骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。建て前は、療養費払いで支給申請することになっていますが、実際は、保険医療機関で受診する場合と同様に、マイナ保険証を提示すれば施術を受けることができます。
なお、初療の日から3ヵ月を限度とするが、医師の同意があれば更に施術を受けることができます。
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施術の対象 |
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医師の同意を得た、骨折、不全骨折、脱臼と、これ以外の捻挫、打撲、挫傷が対象となります。なお、肩こり、筋肉疲労、神経痛、関節炎等は対象となりません。 |
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はり・灸・あんま・マッサージの施術代 |
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医師の同意を受け、健康保険組合の承認を受けた場合に限り、鍼灸師・マッサージ師の施術が決められた範囲内で受けられます。
かかった費用は、一旦窓口で全額を支払い、後で健康保険組合に請求することにより払い戻しを受けることが出来ます。
なお、同一傷病で保険医療機関の治療、柔道整復師の施術を受けている場合は給付の対象外です。
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施術の対象 |
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はり・灸 |
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慢性病であって医師による適当な治療手段がないもの。神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等。 |
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あんま・マッサージ |
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医療上マッサージを必要とする症例。 筋麻痺、関節拘縮等。 |
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健康保険が使えないケース |
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疲労回復、慰安、疾病予防を目的とした施術 |
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