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受診者が一旦、医療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分※を請求し、払い戻しを受けることができます。なお、入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。 |
健康保険組合負担分※ | ||
義務教育就学前 | 義務教育就学後〜69才 | 70才〜74才 ![]() |
8割 | 本人・家族ともに7割 | 現役並み所得者 7割 一般(上記以外) 8割 |
(注)75歳以上は、『後期高齢者医療制度』のページ 参照 ![]() |
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保険証不携帯等による診療 |
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急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、一旦、自分で医療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることが出来ます。この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健康保険組合から支給されます。 | |||||||||||||
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海外での診療 |
海外で診療を受けた場合、健康保険法に基づき医療費の一部を健康保険組合が負担します。但し、海外駐在員及びその家族の医療費については、事業主から支給されます。 |
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その他 |
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