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健康づくりのページ各種申請方法・申請用紙医療費のお知らせ

立替払いをしたとき

ご注意ください! 2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証 ≫へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

 受診者が一旦、医療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分を請求し、払い戻しを受けることができます。なお、入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
健康保険組合負担分
義務教育就学前 義務教育就学後〜69才 70才〜74才
8割 本人・家族ともに7割  現役並み所得者 7割
 一般(上記以外) 8割
(注)75歳以上は、『後期高齢者医療制度』のページ 参照


   保険証不携帯等による診療

 急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、一旦、自分で医療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることが出来ます。この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健康保険組合から支給されます。
提出書類…
「療養費支給申請書」
 
  かかった医療費の明細(治療内容・検査項目・
  薬品名等の分か
るもの)」
   
「領収書」

   海外での診療

 海外で診療を受けた場合、健康保険法に基づき医療費の一部を健康保険組合が負担します。但し、海外駐在員及びその家族の医療費については、事業主から支給されます。
提出書類…
「海外療養費支給申請書」
  「診療内容明細書」
  「領収明細書」
  ・所定の様式で提出できない場合は、現地発行の診療内容明細書に
日本語訳を添付して提出して下さい。
  「領収書」

   その他

 輸血
  病院を通じて生血液を買って輸血した場合その代金が支給されます。家族が輸血した場合は支給されません。
提出書類… 「療養費支給申請書」 
「輸血証明書」
「領収書」
 治療用装具等(コルセット・ギプス等)
  治療用装具等は、病気治療上、医師が必要と認めたとき、その標準的な費用が支給されます。かかった費用は、とりあえず全額を自分が立替払いし、後でクラレ健保に請求することにより払戻しされます。
但し、定められた耐用年数期間内は再支給されません。
健康保険が使えるケース
 医師の必要と認めた治療用装具
健康保険が使えないケース
     日常生活や職業上の必要性のあるもの、あるいは美容の目的で使用するものは支給対象となりません。例えば、松葉杖、補聴器、胃下垂帯等
提出書類… 「療養費支給申請書」 
「医師の意見書」
「作成した明細の分かる領収書」
 柔道整復師の施術代
   骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。建て前は、療養費払いで支給申請することになっていますが、実際は、保険医療機関で受診する場合と同様に、保険証を提示すれば施術を受けることができます。
  なお、初療の日から3ヵ月を限度とするが、医師の同意があれば更に施術を受けることができます。
施術の対象
 医師の同意を得た、骨折、不全骨折、脱臼と、これ以外の捻挫、打撲、挫傷が対象となります。なお、肩こり、筋肉疲労、神経痛、関節炎等は対象となりません。
 はり・灸・あんま・マッサージの施術代
   医師の同意を受け、健康保険組合の承認を受けた場合に限り、鍼灸師・マッサージ師の施術が決められた範囲内で受けられます。
 かかった費用は、一旦窓口で全額を支払い、後で健康保険組合に請求することにより払い戻しを受けることが出来ます。
  なお、同一傷病で保険医療機関の治療、柔道整復師の施術を受けている場合は給付の対象外です。
施術の対象
はり・灸 慢性病であって医師による適当な治療手段がないもの。神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等。
あんま・マッサージ 医療上マッサージを必要とする症例。
筋麻痺、関節拘縮等。
健康保険が使えないケース
疲労回復、慰安、疾病予防を目的とした施術
提出書類… 「療養費支給申請書」
  (はり・きゅう用)
  (あんま・マッサージ用)

「医師の同意書(原本)」
  (はり・きゅう用)
  (あんま・マッサージ用)
 
初回必須。以降6ヶ月を超える場合は、新たに同意書(文書)の交付を受け添付。
なお、同意・再同意は主治の医師による診察が必要。(電話再診による同意不可)


「領収書(原本)」


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