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入院・転送等にかかる移送費
  移送費は、医師の指示により負傷、疾病等により移動が困難な患者が一時的、緊急的に通常の手段以外の手段で移送された場合に、その費用の補填を行うものです。
 従って、日常的、継続的に通院することが可能な状態にある者については支給対象となりません。

   給付条件
 適切な保険診療を受けるためのものであること
 移動を行うことが著しく困難であること
 緊急その他やむを得ないものであること

 上の3つの条件を満たしていると保険者が認めた場合に給付が受けられます。

   移送費が支給される事例

健康保険法施行規則第81条に基づく行政通達:「移送費」支給の具体的事例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  • 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

   移送費として認められない事例
  • 近くに十分な治療を受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院へ移送する場合
  • 旅行先・出張先などで入院し、治療を受けた後、自宅近くの病院へ移送する場合
  • 緊急入院後や手術後、症状が安定した頃にリハビリ目的等で他の病院や施設へ移送する場合
  • 退院する際に歩行ができないために移送する場合
  • 自宅から通院するためにかかる交通費
  • 重症のため移送車を使用する場合でも、医師の指示によらず自己都合で手配した場合

   給付額

 もっとも経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定し、実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
(注)  重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。

   手続き方法

 「移送費申請書」に保険医の証明をもらい、移送に要した費用の領収書を添えて健康保険組合に請求する。
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詳細は健康保険組合にお問い合わせください。

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