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入院・転送等にかかる移送費
  移送費は、医師の指示により負傷、疾病等により移動が困難な患者が一時的、緊急的に通常の手段以外の手段で移送された場合に、その費用の補填を行うものです。
 従って、日常的、継続的に通院することが可能な状態にある者については支給対象となりません。

   給付条件
 適切な保険診療を受けるためのものであること
 移動を行うことが著しく困難であること
 緊急その他やむを得ないものであること

 上の3つの条件を満たしていると保険者が認めた場合に給付が受けられます。

   給付額

 もっとも経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定し、実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
(注)  重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。

   手続き方法

 「移送費申請書」に保険医の証明をもらい、移送に要した費用の領収書を添えて健康保険組合に請求する。
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詳細は健康保険組合にお問い合わせください。

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