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入院・転院するのに歩けないとき

 移送費は、医師の指示により負傷、疾病等により移動が困難な患者が一時的、緊急的に通常の手段以外の手段で移送された場合に、その費用の補填を行うものです。
 従って、日常的、継続的に通院することが可能な状態にある者については支給対象となりません。

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提出書類
提出期限
補足・注意事項

移送費申請書  

事前に 「医師又は歯科医師の意見」欄に医師の証明をもらって提出する。

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