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入院・転院するのに歩けないとき

 移送費は、医師の指示により負傷、疾病等により移動が困難な患者が一時的、緊急的に通常の手段以外の手段で移送された場合に、その費用の補填を行うものです。
 従って、日常的、継続的に通院することが可能な状態にある者については支給対象となりません。

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提出書類
注意事項

移送費支給申請書  

「領収書」「医師の意見書」の添付が必要です。

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