- こんなときは?
- 会社を辞めるとき
会社を辞めるとき
退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
引き続き健康保険組合に加入したい場合は任意継続の申請を行ってください。
各証の返却
事業所を経由して健康保険組合から交付されている証すべてを返却してください。
返却対象となる証(被保険者証、資格確認書、限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受療証)
被扶養者のお名前で発行しているものについても返却が必要です。
【注意】
被保険者の資格を喪失した後に、当健保の保険証、資格確認書などを利用して医療機関にかかったり保険給付を受けた事が判明した時は、全額返還請求いたします。
なお、返還いただく健保負担金額については、新しく加入された健保組合等へ請求が可能です。
退職後の健康保険
会社を退職すると、その翌日に被保険者資格を失います。 したがって次の(1)~(3)いずれかの健康保険に加入しなければなりません。
加入条件 | 加入期間 | 保険料 | 納付期限 | |
---|---|---|---|---|
(1) 任意継続 被保険者 |
退職日に継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること | 最大 2年間 |
全額自己負担 | 当月10日までに納付 |
(2) 国民健康保険 |
条件なし | 期限なし | 前年度の収入により決定 | お住まいの市区町村役所の国民健康保険課へお問い合わせください。 |
(3) 再就職又は 他健保に加入 |
加入先の健康保険組合等にお問い合わせ下さい |
引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望する場合は 会社を辞めた後の任意継続 をご覧ください。
- 関連リンク
- 会社を辞めた後の任意継続
- 資格がなくなっても継続給付