出産で仕事を休んだとき(出産手当金)

被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないときに「出産手当金」が支給されます。

支給される期間

分娩日(分娩日が分娩予定日より後であるときは分娩予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から分娩日後56日までの間

支給される金額(1日あたり)

●被保険者期間1年以上の人

被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2

●被保険者期間が1年未満の人

1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
2.加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額

※1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。

出産手当金付加金

当健康保険組合では、出産手当金の支給を受ける期間、出産手当金および事業主支給の生活補助金を合算して1日につき標準報酬日額の80%に満たない場合は、出産手当金付加金で80%になるように支給されます。ただし、事業主の生活補助金が支給されない場合、出産手当金付加金は支給されません。

提出書類

提出書類 PDF excel 補足
出産手当金申請書
  • 対象の期間が経過してから申請してください。

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

産前産後休業期間中および育児休業等期間中の保険料は、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
詳しくは出産・育児のために休業するときをご覧ください。

関連リンク
出産・育児のために休業するとき(保険料の免除について)