亡くなったとき
本人(被保険者)が亡くなったとき
被保険者が亡くなったときは、埋葬料か埋葬費のいずれかが支給されます。
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概要 |
| 埋葬料 |
被保険者が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持していた方に、埋葬料として50,000円が支給されます。
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| 埋葬費 |
生計維持関係にあった方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、
埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内)が埋葬費として支給されます。
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支給される条件
- 被保険者が亡くなったとき
- 被保険者であった者が亡くなったとき
- ・資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
- ・資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
- ・継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき
| 提出書類 |
PDF |
excel |
例 |
補足 |
| 埋葬料(費)申請書 |
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- 死亡を証明する書類
- (埋葬費の場合)埋葬費用の領収書・明細書
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家族(被扶養者)が亡くなったとき
被扶養者である家族が亡くなったとき、被保険者に家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。
また被扶養者から外す手続きが必要です。
| 提出書類 |
PDF |
excel |
例 |
補足 |
| 埋葬料(費)申請書 |
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| 健康保険被扶養者(異動)届 |
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- 該当の被扶養者に交付された有効期限内の資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等をすべて返却
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