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高齢受給者証
高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の負担割合で医療を受けることができます。
受診の際にはマイナ保険証をご利用ください
医療機関等で受診する際、健康保険の資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を利用すればどちらも証明することができます。
マイナ保険証をお持ちではない方
高齢受給者でマイナ保険証をお持ちではない方は、当健康保険組合から交付される高齢受給者証を提示してください。
高齢受給者証の交付時期と使用開始時期
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 | 使用開始時期 |
---|---|---|
被保険者または被扶養者が70歳となるとき | 70歳となる月 | 70歳の誕生月の翌月1日 (ただし誕生日が1日の場合はその月) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき (後期高齢者医療制度の該当者除く) |
被扶養者に 認定されたとき |
被扶養者として認定された日 |
被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき | 異動先の 資格取得と同時 |
異動日 |
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき | 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 | 原則月額変更となった月の1日 |
高齢受給者の医療費負担割合について
区分 | 自己負担 | 保険給付 |
---|---|---|
現役並み所得者(※) | 3割 | 7割 |
一般(上記以外) | 2割 | 8割 |
(※)
現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。ただし下記のいずれかに該当する場合は、申請することにより一般扱い(2割負担)となります。
● 複数世帯の年収が520万円(単身者の場合383万円)未満の場合
● 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合
高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
- ① 有効期限に達したとき
- ② 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
- ③ 退職等により資格喪失したとき
- ④ 健康保険の記号が変わったとき
- ⑤ 月額変更により負担割合が変わったとき