柔整師・はり・きゅう・あんま(マッサージ)の施術
柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて
緊急を要する骨折や脱臼等の施術、もしくは医師の同意を得て柔整の施術を受けた場合は健康保険の対象になります。
ただし『健康保険』が使えるものと使えないものが定められていますので柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
健康保険が使える場合
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●骨折・脱きゅう
応急手当以外は医師の同意が必要です。 -
●外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は、施術の継続が必要な理由書を療養費支給申請書に添付してください。
健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)
- 日常生活からくる疲れや肩こり
- 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
- スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
- 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
- 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
- 病院・医院等で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
療養費の請求について
本来は償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払い戻しされる仕組み)が原則です。ただし、柔道整復師が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じように一部負担金(3割または2割)にて施術を受けることができます。
窓口では自己負担分(3割または2割)を支払い、必ず領収書を受取ってください。
請求を委任する署名をする際には、以下の内容をしっかりと確認してください。
・負傷原因 ・負傷部位 ・通院日数 ・通院日 ・支払金額 等
はり・きゅう・あんま・マッサージにかかる療養費の取扱いについて
医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。
健康保険が使える場合
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●はり・きゅう施術
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患 -
●あんま・指圧マッサージ施術
筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患
療養費の請求について
原則、償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払い戻しされる仕組み)によって給付されます。
ただし、当健康保険組合では施術者(鍼灸師等)が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じように健康保険証を提示することで一部負担金(3割または2割)にて施術を受けることができるようになりました。
どちらの請求であってもまずは医療機関で保険医による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
窓口では自己負担分(3割または2割)を支払い、必ず領収書を受取ってください。
請求を委任する署名をする際には、以下の内容をしっかりと確認してください。
・負傷原因 ・負傷部位 ・通院日数 ・通院日 ・支払金額 等
保険医の同意と再同意
保険医による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヶ月です。
施術期間が6ヶ月を過ぎた場合、再同意書(文書)の交付が必要になります。
施術を受ける際の注意事項
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に医療機関による治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の施術とを重複並行的に受けた場合、施術料については全額自己負担になります。
また、保険医の同意のある期間に受けた施術であっても、厚生労働省の通知に基づく審査により「保険適用と認められない」と判断した場合は、施術料の全額について自己負担となります。
- 関連リンク
- 柔道整復師等の施術に関する質問