- 健保のしくみ
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会社を辞めた後の任意継続
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者としての資格を失います。
引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば
資格を喪失した日から最長2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。
任意継続被保険者の加入要件
資格喪失の日の前日(退職日)まで継続して2カ月以上被保険者であったこと
手続き
必ず20日以内に手続きを行ってください。
各社の労務担当者にお申し出いただくことで、任意継続加入後の保険料についての資料、加入申し込み用紙一式のご案内をさせていただきます。
退職説明の際には任意継続を検討していなかったものの、やはり任意継続加入したいという場合はお申込み書類一式を健康保険組合へご提出ください。
20日以内に手続完了している必要があるため、郵送の際には十分にご留意ください。
提出書類 | excel | 例 | 補足 | |
---|---|---|---|---|
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | ||||
健康保険給付金振込依頼書 | ||||
健康保険被扶養者(異動)届 | 扶養家族がいる方のみ |
保険給付等
任意継続被保険者となった人は、健康保険の各種制度の給付が受けられます。
【注意】
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、
受給要件を満たしていれば支給されます。
保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、
全額自己負担となります。
保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額の
どちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
保険料の納付
保険料はその月の10日(銀行が休業日の場合は直前の平日)迄に定められた金融機関に納付していただきます。
納付期日を超えると、被保険者資格を喪失することとなります。
その他の手続き
任意継続被保険者に氏名・住所または給付金振込口座の変更があったときは、 電話または文書、メールにて健康保険組合に連絡してください。
資格がなくなるとき
- ●任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ●再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ●任意継続被保険者が死亡したとき
- ●保険料を期限までに納めなかったとき
- ●後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- ●任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)
再就職、被保険者死亡、希望による脱退の場合は下記様式にてお申し出ください。
提出書類 | excel | 例 | 補足 | |
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任意継続被保険者資格喪失申出書兼保険料還付請求書 |
なお、任意継続加入月に再就職して他の健保の資格を取得した際には、任意継続、就職先健保双方の加入月保険料が発生しますが、加入月の保険料の還付はできませんのでご留意ください。
前納された保険料については、お申し出いただくことで還付いたします。
- 関連リンク
- 会社を辞めるとき(こんなときは?)