新たに被扶養者にしたいとき(被扶養者認定基準)

被扶養者とは

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。 ただし健康保険の「被扶養者」になるには、家族なら誰でもなれるというものではなく、 「家族の範囲」「収入」等の一定条件を満たし被扶養者として資格があると認定されることが必要です。

健康保険の扶養家族の定義は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。 また認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者になることができません。

被扶養者として認められる範囲

被扶養者になれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。また、同一世帯か否かにより条件が異なります。

三親等内親族範囲図

■同一世帯でなくてもよい人

配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属

■同一世帯であることが条件の人

上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子

「同一世帯」とは単なる同居ではありません。
「同一世帯」とは被保険者と住居および生計(家計)を共同にすることであり、 同じ住所に住んでいても生計を分けている場合は、「別世帯」となります。

生計維持について

主として、あなたの収入によりその家族の日常生活が成り立っていることを意味し、その人の生計費の半分以上をあなたが継続的に担っている状態のことをいいます。
健康保険の被扶養者に該当する方は通常、配偶者・16歳未満の子供・60歳以上の家族です。16歳(義務教育終了後)以上60歳未満の方は就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合が多くあります。
このため、被扶養者になるためには書類の提出により就労できない状態にあることを証明し、被保険者が扶養しなければならない状態にあることを立証することが必要です。(石原健保では18歳以上証明書が必要です)

被扶養者の収入基準

  • ●同居の場合
    ・認定対象者の年間収入が130万円(月額108,334円)未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円(月額150,000円)未満)
    ・認定対象者の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
  • ●別居の場合
    ・認定対象者の年間収入が130万円(月額108,334円)未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円(月額150,000円)未満)
    ・認定対象者の年間収入は被保険者の年間収入の2分の1未満であって、被保険者が毎月継続的に仕送りを行い、認定対象者の生活費のほとんどを主として負担していること。また仕送り額を加えた収入合計額が生計可能な金額であること。
収入範囲 内容
給与収入 パート・アルバイト・内職の総収入額
(賞与・交通費等を含む総収入)
事業収入 農業・漁業・商業等、自家営業に基づく収入
年金 厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金等課税対象ではない遺族年金、障害年金、恩給、私的年金、個人年金等
雇用保険 失業給付金
休業補償 傷病手当金、出産手当金
利子・配当収入 預貯金や公社債などの利子、株式の配当金
  • ●事業収入など(自家営業に基づく収入)
    自営業者とは、社会通念上、経済的に自立した存在であり、事業の結果全てに責任を負い、自ら生計を維持することを選択した者となり原則として国民健康保険への加入となります。しかし被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を十分に確認した上で、被扶養者として認定される場合があります。被扶養者として申請する場合、「所得証明書」等の公的証明書に加え、『確定申告書・収支内訳書(損益計算書』の写しをご提出ください。
    *総収入から「直接的必要経費」を差し引いた額にて判断いたします。(税法上で認められる経費とは異なります。)
    石原健保が認める直接経費は こちら から確認できます。
  • ●公的年金収入
    「遺族年金」「障がい者年金」などの課税されない年金については、「所得証明書」では把握できませんので、これに加え「年金振込通知書」または「年金額改定通知書」の写しをご提出ください。

被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)

  • ●日本国内に住所を有する者
    原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
  • ●日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
    これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。
【例外として認められる事由と確認書類の例】
例外として認められる事由 確認書類の例
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者
(原則、配偶者・子のみ)
ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

共働きの場合の扶養

夫婦がともに働いていて子どもを扶養する場合、将来継続的にみて原則収入が多い方の扶養とします。 複数の子供がいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、収入の多い方の親が子供全員を扶養することとなり、 夫婦双方の年間収入が同じ程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者となります。

提出書類

扶養の新規申請に関わる事由が発生した場合は、ただちに事業所の担当者を経由して健康保険組合に届け出てください。(原則5日以内)
被扶養認定に必要な添付書類一覧の確認は、こちら を参考にしてください。

扶養認定日につきましては、事由発生日より1ケ月以内に健保組合が受付けた場合は事由発生日まで遡って認定しますが、1ケ月を超えた場合は健保組合受付月にて認定します。(出生申請は出生日まで遡ります)

提出書類 PDF excel 補足
健康保険被扶養者(異動)届
健康保険被扶養者認定確認書
雇用保険の失業給付に係る誓約書

申請者全員 補足
マイナンバー確認書類 マイナンバーカード、通知書等の写し
※マイナンバーが記載されている住民票を提出する場合は、不要
住民票 被保険者との続柄が記載されたもの
※世帯の中に石原健保に加入しない方がいる場合は、その方のマイナンバーは塗りつぶしてください
所得証明書 最新の年間収入がわかるもの

その他申請者のケースごとに様々な添付書類が必要です。
18歳以上60歳未満の通常就業年齢にある者については、就業できない事情の事実を文書をもって立証する必要があります。

申請者のケース 添付書類(例)
収入のない方
  • 今まで加入していた健康保険の資格喪失証明書(国民健康保険組合の方は「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」のいずれかの写し)
収入のある方
  • 今まで加入していた健康保険の資格喪失証明書(国民健康保険組合の方は「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」のいずれかの写し)
  • 給与収入者
    ・直近の給与明細書(写)3ヵ月分、または給与支払見込額証明書、労働条件がわかる書類 
  • 給与収入者以外※事業収入など(自家営業に基づく収入)
    ・確定申告書・収支内訳書もしくは損益計算書(写)
    (必要経費のわかる収支内訳書もしくは、損益計算書を含む、税務署受付印のあるもの)
    ※証明書類は必要に応じて過去3年分の提出を求めることがあります
公的など
年金収入のある方
  • 年金通知書または年金改定通知書
退職した方
  • 今まで加入していた健康保険の資格喪失証明書
  • 退職日が分かるもの(退職証明書等)
  • 失業給付の受給を終了した方は、雇用保険受給資格者証の両面(写)支給終了印のあるもの
在学中の方
(18歳以上)
  • 在学証明書
病気にて
就業できない方
  • 医師の証明書または診断書
障がい者の方
  • 障害者手帳(写)または障害年金改定通知書(写)
別居の方
  • 送金の証明となるもの(写・直近3か月分)
同一世帯が
条件の方
  • 続柄・同居のわかる公的証明書

認定後も定期的に被扶養者資格調査を実施しています。
生活状況の変化によって被扶養者としての認定基準を満たさなくなることがありますので 定期的な被扶養者資格調査にご協力お願いいたします。
また虚偽の申請により不正に被扶養者資格が認められ保険給付等を受けた場合は、 資格を取得した日まで遡り被保険者に全額返金の請求をすることになります。

関連リンク
家族が増えたとき・減ったとき