海外勤務になったとき

海外勤務になったとき、個人での届出は不要です。
ただし海外在住中も保険料は徴収され、健康保険法の規定よる給付事由に該当したときは、 その費用についても国内で実施している給付基準に基づいて給付が行われます。

海外勤務中に受診したとき

海外勤務中や出張、旅行中など急な病気やけがなどにより、やむを得ず医療機関にかかった場合、 海外で日本の健康保険は使用できませんので一旦全額を支払い、後日申請をすれば日本国内と同様の割合で計算し、自己負担を差し引いた額を給付いたします。

詳しくは医療費を立替払いしたときをご覧ください。

一時帰国時に受診するとき

2024年5月より日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続利用できるようになりました。
国外転出予定日の前日までに国外転出者向けマイナンバーカードへの切り替え手続きを行うと、マイナ保険証利用登録をされている方は、一時帰国時にマイナ保険証で受診が可能です。
切替手続を行わないまま出国するとマイナンバーカードは失効します。また、切替手続を行った場合でも電子証明書の有効期限到来前に更新手続きを行わなかった場合にはマイナンバーカードは失効します。
マイナ保険証の利用ができない方に対しては資格確認書を発行いたします。一時帰国時に受診が必要な場合には資格確認書をご利用ください。
資格確認書ご利用の方には有効期限が切れる前に新しい資格確認書を申請不要で発行し、事業主経由で送付いたします。