個人情報保護の取扱について
個人情報保護について
事前同意の確認
本人の同意を得ておく事項
個人情報保護法は、個人データの第三者への提供には原則として事前に本人の同意が必要としていますが、一方で、加入者の利益になるもの、または事業者側の負担が膨大になるうえ明示的な同意を得ることが加入者にとって必ずしも合理的といえないものについて、加入者本人から特段の意思表示がない場合は、黙示による包括的な同意が得られているとみなすこととしています。
このため、ダイヘン健保組合では、以下の項目について、あらかじめ同意が得られているとして、業務を遂行しますが、この実施について同意されない人はいつでも異議を申し立てられますので、被保険者記号、番号、氏名、及び同意できない項目、またその理由を記載した文書をもって、当健康保険組合に申し出てください。
なお、同意又は留保は、申し出によりいつでも変更することができます。
- 付加給付を本人の申請に基づかずに事業主経由で本人に支給する。
- 高額医療費を本人の申請に基づかずに事業主経由で本人に支給すること。
- 現金給付を事業主経由で本人給与に支給すること。
- 医療費のお知らせを世帯ごとにまとめて行うこと。
- 医療費のお知らせ・保険給付金通知書を世帯ごとにまとめて行うこと。
- ジェネリック医薬品のお知らせを世帯ごとにまとめて行うこと。
以上の項目に対してお申し出がなければ、同意されたものとみなします。