個人情報保護について

高額医療給付に関する交付金事業

ダイヘン健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の 同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グルー プによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっていま す。ダイヘン健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した 場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交 付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。

したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責 任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。

1.健保連との高額医療事業の共同実施について

健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が 高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施 しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。 以下「レセプト」という。)については、電子レセプトの CSV 情報、もしくは紙レ セプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療 年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、 もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額 医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支 出が軽減されることとなります。

2.共同利用する個人データ項目について

前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」 の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目

3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について

  • ・ダイヘン健康保険組合 業務担当者及び常務理事
  • ・健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
  • ・業務委託先 公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社

4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について

当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交 付を受けるためにレセプトデータを利用します。

健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請 を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を 行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについ ては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、 医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

5.レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名

ダイヘン健康保険組合 大阪府大阪市淀川区田川2-1-11
理事長 金子 健太郎
管理責任者 常務理事
健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
会長 宮永 俊一
管理責任者 組合サポート部 部長