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被扶養者加入手続き

被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。
この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で定められています。

被扶養者の範囲

健康保険の被扶養者になれる家族の範囲は、原則として被保険者の三親等内の親族です。 また同居か別居(同一世帯に属しているかどうか)により条件が異なります。
下記の資格チェック表で確認して下さい。配偶者・父母・義父母・子以外の認定についてはダイハツ健康保険組合へお問い合わせ下さい。

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者にすることができません。

配偶者 子(実子・養子) 父・母 父・母

被保険者と同居でも別居でもよい人

配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等

被保険者と同居が条件の人

上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・子

ここでの同居とは単に同じ住所に住んでいるという意味ではありません。
被保険者と住居および生計を共同にする同一世帯のことであり、同じ住所であっても生計が別の場合は別世帯として扱われます。

被扶養者の収入基準

収入については「今後1年間の収入見込み」に基づいて判定します。状況に変化がない場合は前年の年収を基準とし、退職等で状況が変わった場合は変更後の見込みで判定します。

被扶養者の年齢 収入の基準
19歳以上23歳未満(配偶者を除く) 150万円(月額125,000円/日額4,167円)未満
上記以外の60歳未満 130万円(月額108,334円/日額3,612円)未満
60歳以上または障害年金受給者 180万円(月額150,000円/日額5,000円)未満

同居の場合

認定対象者の収入が基準額未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。

同居の場合

認定対象者の収入が基準額未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。

別居の場合

認定対象者の収入が基準額未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であって、被保険者が毎月継続的に仕送りを行い認定対象者の生活費のほとんどを主として負担していること。

収入の範囲

以下のような継続的に生じる収入のすべてを含みます。

収入範囲 内容
給与収入 パート・アルバイト・内職の総収入額
(賞与・交通費等を含む総収入)
事業収入 農業・漁業・商業等、自家営業に基づく収入
不動産収入 アパート経営等、土地や建物の貸し付けによって発生する収入
利子・配当収入 預貯金や公社債などの利子、株式の配当金
年金 厚生年金、国民年金、共済年金、船員保険年金、厚生年金基金等課税対象ではない遺族年金、障害年金、恩給、私的年金、個人年金等
雇用保険 失業給付金
休業補償 傷病手当金、出産手当金

年収の壁・支援強化パッケージ(130万円の壁)

当面の対応として、一時的な収入増で年収見込みが130万円を超える場合でも事業主の証明があれば、被扶養者のまま継続して健康保険に加入することができます。

詳しくは 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)をご確認ください。

優先扶養義務

被保険者以外の優先扶養義務者が他にいないこと、 もしくは被保険者以外の優先扶養義務者がいる場合は、優先扶養義務者に扶養能力がなく被保険者が扶養せざるを得ない理由が必要です。

優先扶養者の例

  • 母の場合は、その配偶者である「父」
  • 兄弟姉妹の場合は、親である「両親」
  • 祖父母の場合は、子である「両親」

夫婦共働きの場合

夫婦共働きで複数の子どもがいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、年間収入の多い方の親が子ども全員を扶養することになります。

1) 年間収入(過去、現時点、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多いほうの被扶養者とします。
2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、主として生計を維持する者の被扶養者とします。

生計維持関係

被扶養者は、主として被保険者の収入によって生計を維持されることが必要です。
別居している場合は被扶養者の収入を上回る一定額以上の金額を、被保険者が毎月定期的に仕送りしなければなりません。なお仕送りには銀行や郵便局等の公的機関を利用し、日付、金額、送金人、受取人など送金記録が確認できる方法で行う必要があります。
ただし被保険者の単身赴任による別居や18歳以下の全日制の学生が就学のために別居する場合などは、仕送りは不要です。

自営業者(個人事業主)の収入

自営業の収入=【売上金額 ー (売上原価+直接的必要経費)】

※自営業の収入とは別に恒常的な収入(給与収入、年金等)がある場合は、控除前の総額を自営業の収入に加算して年収と考えます。

直接的必要経費とは

直接的必要経費とは、税法上の必要経費とは異なり「生産活動に要する原材料等の費用」でありその費用なしに事業が成り立たない経費で製造業の原材料費、小売業の仕入代などが該当します。事業所得を得るために必要と当組合が認める経費以外は経費と認められず、税法上の経費とはことなる取扱いになります。一覧表に記載されていない経費については業種・状況に応じて当組合にて個別に判断させていただき審査の上認定可否を決定します。

【当組合で直接的必要経費として認めない経費一覧表】
一般所得 農業所得 不動産所得
減価償却費 減価償却費 減価償却費
給与賃金 雇入費 給与賃金
貸倒金 貸倒金 貸倒金
租税公課 租税公課 租税公課
水道高熱費 利子割引料 損害保険料
損害保険料 修繕費 借入金利子
利子割引料 雑費 修繕費
接待交際費 専従者控除 雑費
福利厚生費 農業共済掛金 専従者控除
広告宣伝費 荷造運賃手数料 地代家賃
貸倒引当金 作業用衣料費
修繕費 接待交際費
地代家賃 研修費
雑費 土地改良費
各種控除費 地代家賃
専従者控除 諸会費
研修費

「給与賃金」「雇人費用」の計上がある場合は、従業員に対して賃金を支払う能力があるものと考えられるため扶養認定対象にはなりません。

被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)

日本国内に住所を有する者

原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。

日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者

これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。


【例外として認められる事由と確認書類の例】
例外として認められる事由 確認書類
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者
(原則、配偶者・子のみ)
ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

提出期限

届出は5日以内に

入社の届出受理後に資格情報のお知らせ等を交付します。その際、被扶養者となる人がいる場合は、「被扶養者(異動)届」の用紙に該当事項を記入し、事業主を経由してダイハツ健康保険組合に届け出て、認定を受けてください。
※ダイハツ工業の方はCOMPANYで申請ください。

また、採用後、子どもが生まれて被扶養者が増えたり、就職とか別居、死亡等で被扶養者でなくなった人が生じたときにも、そのつど5日以内に「被扶養者(異動)届」に保険資格を証明するもの(有効期限内の資格確認書等)を添えて事業主を経由してダイハツ健康保険組合に届け出てください。
※ダイハツ工業の方はCOMPANYで申請ください。

被扶養者を申請するときの書類

必ず提出する書類 加入 削除
1.保険資格を証明するもの(有効期限内の資格確認書等) ×
2.健康保険被扶養者(異動)届
3.証明書類
※1
×
※2
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 個人番号提供書
  • 国民年金第3号関係届

※1:証明書類については「異動届(裏面)」を参照ください。

※2:「外したい場合」の証明書は原則として不要ですが必要となる場合が一部あります。

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