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被扶養者加入手続き

被扶養者

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。
この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で定められています。

被扶養者の範囲

主として被保険者によって生計を維持されている方で、 判定の基準は認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上、 または障害年金受給要件該当者は180万円)未満であること。
下記の資格チェック表で確認して下さい。配偶者・父母・義父母・子以外の認定についてはダイハツ健康保険組合へお問い合わせ下さい。

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、 被扶養者にすることができません。

配偶者 子(実子・養子) 父・母 父・母

被保険者と同居でも別居でもよい人

  1. 配偶者
  2. 子、孫
  3. 兄姉弟妹
  4. 父母等直系尊属

被保険者と同居が条件の人

  1. 上記以外の三親等内の親族
  2. 被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
  3. 内縁の配偶者死亡後の父母・連れ子

※ただし、16歳以上(義務教育修了後)60歳未満(配偶者を除く)は、通常、労働能力があり、 自ら収入を得ることができるとされています。
被扶養者認定を希望される場合は、 個別に事情を伺い、審査することになりますので、ダイハツ健康保険組合にお問い合わせください。

被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)

日本国内に住所を有する者

原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。

日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者

これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。


【例外として認められる事由と確認書類の例】
例外として認められる事由 確認書類
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者
(原則、配偶者・子のみ)
ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

提出期限

届出は5日以内に

採用と同時に健康保険被保険者証を交付します。その際、被扶養者となる人がいる場合は、「被扶養者(異動)届」の用紙に該当事項を記入し、ダイハツ健康保険組合または、各事業所窓口へ届け出て、認定を受けてください。

また、採用後、子どもが生まれて被扶養者が増えたり、就職とか別居、死亡等で被扶養者でなくなった人が生じたときにも、そのつど5日以内に「被扶養者(異動)届」に保険証を添えてダイハツ健康保険組合または、各事業所窓口へ届け出てください。

被扶養者を申請するときの書類

必ず提出する書類 加入 削除
1.健康保険被保険者証 ×
2.健康保険被扶養者(異動)届
3.証明書類
※1
×
※2
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 個人番号提供書
  • 国民年金第3号関係届

※1:証明書類については「異動届(裏面)」を参照ください。

※2:「外したい場合」の証明書は原則として不要ですが必要となる場合が一部あります。

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