出産育児一時金出産したとき
被保険者が出産をした場合、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、被扶養者の方には「家族出産育児一時金」が支給されます。
出産育児一時金の支給額
- 1児につき500,000円
(妊娠22週以降の出産で、産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合) - 1児につき488,000円
(妊娠22週未満の出産や、産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産の場合) - いずれの場合も多胎出産は人数分の支給
産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」を参照してください。
支給方法(直接支払制度・受取代理制度・制度を利用しない)
出産育児一時金が支給される方法は3種類あります。 制度を利用すると窓口での支払いが出産育児一時金の支給額を差し引いた額のみになり、 多額の出産費用を立替える負担がなくなります。 分娩機関により利用できる制度が異なりますので、利用できるかどうか出産予定の分娩機関にてご確認ください。
概要 | 支払い | |
---|---|---|
【1】 直接支払制度を 利用する |
出産育児一時金の申請や受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。 健康保険組合への申請は必要ありませんので、分娩機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。 | 出産育児一時金を超えた差額のみを窓口で支払います。 |
【2】 受取代理制度を 利用する |
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする制度です。 【1】が利用できない小規模な医療機関等(国指定)で利用できます。 該当する場合は医療機関からの案内に従って健康保険組合へ申請を行ってください。 | 出産育児一時金を超えた差額のみを窓口で支払います。 |
【3】 制度を 利用しない |
制度を利用しない場合や、海外で出産する場合など、一旦出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ出産育児一時金を請求する方法です。 | 出産費用全額を窓口で支払い、後ほど健康保険組合へ請求します。 |
手続き方法
【1】直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。当組合への手続きは不要です。詳しくは、出産予定の医療機関等へお問い合わせください。
出産費用が出産育児一時金の支給額より少ない場合は下記の申請が必要となります。
提出書類 | 用紙 | 例 | 備考・添付書類 |
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出産育児一時金差額申請書 |
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【2】受取代理制度を利用する場合
出産予定日の2ヵ月以内に、分娩機関の指示にしたがって健康保険組合に申請を行ってください。
提出書類 | 用紙 | 例 | 備考・添付書類 |
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出産育児一時金申請書受取代理用 |
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【3】どの制度も利用せず、産後に健保組合に直接請求する場合
どの制度も利用しない場合は一旦出産費用の全額を支払い、後日健康保険組合へ請求してください。
提出書類 | 用紙 | 例 | 備考・添付書類 |
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出産育児一時金請求書 |
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その他の注意事項
資格喪失後6ヵ月以内の出産の場合
継続して1年以上被保険者の期間のあった方が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金を請求することができます。資格喪失後、別の健康保険組合に加入し被保険者もしくは被扶養者になった場合は、どちらか一方を選択し申請してください。重複して給付を受けることはできません。
ただし資格喪失後の給付は被保険者であった方の出産が対象であり被扶養者であった家族の出産は対象外です。
流産・死産等になったとき
出産とは妊娠4ヵ月(13週/85日)以上を経過した後の生産・死産等にあたりますので、通常の出産と同じ扱いで出産育児一時金は支給されます。
帝王切開等、高額な保険診療が必要とわかったとき
帝王切開による出産には費用の一部(手術・投薬・処置・検査・入院関連の費用)が保険適用となり、
通常の医療費と同様に法定自己負担分のみになります。(保険適用にならないものは10割の自己負担です。)
自己負担分だけでも高額になりそうな場合は、限度額適用認定証の交付を受けて医療機関に提示すれば、窓口での支払いは所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
詳しくは 限度額適用認定証 をご覧ください。
出産費用は医療費控除の対象になることも
出産に伴う費用の一部は医療費控除の対象となり、確定申告をすれば税金の還付を受けることができます。
領収書の保管や、実際にかかった費用について明確に記録しておくようにしましょう。
詳しくは 国税庁HP:医療費控除の対象となる出産費用の具体例 をご確認ください。
出産で仕事を休んだときは出産手当金が支給されます
女性被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないときに出産手当金が支給されます。 詳しくは出産手当金をご確認ください。
出産で仕事を休んだ間の保険料が免除されます
産前産後・育児のため休業するときは申請することにより休業中の保険料が免除されます。
詳しくは出産・育児のために休業するときをご確認ください。
出産した子を被扶養者にするとき
詳しくは被扶養者加入手続きをご確認ください。