特定疾病療養費慢性腎不全・血友病などで高額な医療費がかかるとき
これは慢性腎不全・血友病等の高度な治療を長期間にわたって継続しなければならない療養について、自己負担限度額を減額する高額療養費の特例で「特定疾病療養費」という制度です。
対象となる特定疾病および自己負担限度額
特定疾病 | 自己負担限度額 (月額) |
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人工腎臓を実施している慢性腎不全:人工透析治療 (70歳未満の標準報酬月額53万円以上の方) |
10,000円 (20,000円) |
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害:血友病 | 10,000円 |
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群:HIV感染者 | 10,000円 |
手続き方法
医師からの証明を受けて当健康保険組合へ申請すると特定疾病療養受療証を交付いたします。この特定疾病療養受療証を医療機関の窓口へ提示することにより、特定疾病療養費の自己負担限度額が適用されます。
※ 月末までの健保組合受付分が当月適用となりますので、申請書は速やかにご提出ください。
提出書類 | 用紙 | 例 | 添付書類 |
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特定疾病療養受療証交付申請書 |