柔整師等の施術柔整師、はり・きゅう、あんまの施術を受けたとき
柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて
緊急を要する骨折や脱臼等の施術、もしくは医師の同意を得て柔整の施術を受けた場合は健康保険の対象になります。
ただし健康保険が使えるものと使えないものが定められていますので柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
単なる肩こりや腰痛に健康保険は使えません!
健康保険が使える場合
- 骨折・脱きゅう
応急手当以外は医師の同意が必要です。 - 外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は、施術の継続が必要な添付が必要です。
健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)
- 日常生活からくる疲れや肩こり
- 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
- スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
- 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
- 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
- 病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
- 医師の同意がない骨折・不全骨折・脱臼など
療養費の請求について
本来は償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払戻しされる仕組み)が原則です。ただし柔道整復師が地方厚生(支)局長と受領委任払いの協定を結んでいれば、医療機関と同じように一部負担金(2割~3割)にて施術を受けることができます。
窓口では自己負担分(3割または2割)を支払い、必ず領収書を受取ってください。 請求を委任する署名をする際には、内容をしっかりと確認してください。
はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費の取扱いについて
医師の同意があり一定の条件を満たす場合に限り、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術についても健康保険の対象になります。ただし対象疾病でも同時に同疾病の治療を医療機関で行っている場合は対象外になります。
健康保険が使える場合
専門医による下記の疾病との診断があり治療手段が無いと判断するに至った根拠を健康保険組合が認めた場合のみ、健康保険が使えます。
- はり・きゅうの施術
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患 - あんま・マッサージの施術
筋麻痺、筋委縮、関節拘縮 等の医療上マッサージを必要とする疾患
療養費の請求について
当健康保険組合では「償還払い(一旦施術費の全額を窓口で支払い、被保険者本人が健康保険組合への申請により保険給付分が払い戻しされる仕組み)」によって給付されます。施術者へは加入している健康保険組合での支払い方法は「償還払い」である旨をお伝えください。
一旦窓口で全額を負担し、後ほど健康保険組合へ払戻しの申請をしてください。
医師の同意と再同意
まずは医療機関で医師による診察を受け、施術について同意書の交付を受けてください。
医師による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヵ月です。
初療日から6ヵ月を経過した時点で更に施術を受ける場合は、医師の診察のうえ再同意書の交付が必要になります。
申請書類
提出書類 | 用紙 | 例 | 添付書類 |
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療養費支給申請書 [償還払い用_はりきゅう] |
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療養費支給申請書 [償還払い用_あんまマッサージ] |
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往療状況確認表 [償還払い用] |
暦月ごとに申請してください。
施術を受ける時の注意事項
1.負傷原因を正確に伝えてください
外傷性の負傷でない場合は健康保険が使えません。また、負傷原因が労災に該当する場合は労災保険からの給付になります。交通事故に該当する場合は、当組合に連絡することが必要になります。
2.病院での治療と重複はできません
同一の負傷について同時期に保険医療機関(病院・診療所など)での治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
3.施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けてください
施術が長期にわたる場合は内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
4.療養費支給申請書は原則自分で署名してください
療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に当組合への請求を委任するものです。負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、原則自分で署名してください。白紙の用紙に署名するのは間違った請求につながりますのでご注意ください。
5.領収書は必ずもらいましょう
領収書を必ずもらい、金額が間違いないか確認しましょう。領収書は医療費控除を受ける際に必要です。大切に保管してください。※領収書は、原則無料で発行することが義務づけられています。診療内容の明細書がほしい場合は、希望すれば発行することが義務づけられています。(実費の場合もあり)
健保組合からのお願い
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接骨院・整骨院の請求の中には「部位ころがし※1」「水増し請求※2」「架空請求※2」など不正請求も見受けられます。
※1) 部位ころがし…手首の次は肘。首の次は肩などと新たに別の部位が負傷したことにして、長期にわたり繰り返し治療を続ける行為。 ※2) 水増し請求・架空請求…実際の治療日数や負傷部位を実際よりも多く請求したり、実際には行っていない治療を行ったとして請求する行為。 - はり・きゅう・マッサージの請求の中には、健康保険の対象とならない疾患への治療や医師の同意のない治療などの不適切な請求も見受けられます。
- 厚生労働省の審議会などでも適正化が指摘され、健保組合としても審査の強化が求められています。
- 池友会健康保険組合では、みなさんの納めていただいた保険料を適切に使うため、接骨院・整骨院(柔道整復師等)、はり・きゅう・マッサージ(鍼灸師等)にて施術を受けた方を対象に負傷状況と施術状況について、厚労省の通知に基づく調査を行っておりますのでご協力をお願いいたします。