高額療養費高額な医療費を支払ったとき

自己負担限度額を上回った分は高額療養費として払戻しされます

医療機関等の窓口で高額な医療費を支払ったとき、自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する「高額療養費」という制度があります。

その際の自己負担の上限額とは、年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得に応じて定められており、算定には(1)受診した月ごと、(2)受診者1人ごと、(3)医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)の条件下で行われます。ただし入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。

【窓口での支払いを自己負担限度額におさえたいとき】

事前に申請することで医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにおさえることが可能な「限度額適用認定証」の制度があります。あらかじめ申請することにより高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなりますので、入院や手術等で医療費が高額になると見込まれる場合であればこちらの制度をご利用ください。
限度額適用認定証(高額な医療費になりそうなとき)

高額療養費の支給を受ける(事後払戻しを受ける)場合と、事前に手続きをして限度額適用認定証を利用する(窓口での支払いを限度額におさえる)場合の二通りの方法がありますが、最終的に自身が負担する支払い額は同じ(自己負担限度額まで)になります。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

【70歳未満の方】

所得区分 法定自己負担限度額
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》
標準報酬月額
53~79万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》
標準報酬月額
28~50万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》
標準報酬月額
26万円以下
57,600円
《多数該当:44,400円》
市区町村税
非課税者等
35,400円
《多数該当:24,600円》

多数該当とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。

【70歳以上の方】

70歳以上の方の高額療養費や自己負担限度額についてはこちらをご覧ください。

申請手続き

申請の手続きを行ってください。払戻しは医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から約3カ月以上かかります。

提出書類 用紙 添付書類
高額療養費支給申請書
  • 領収書(原本)明細書(写)

※提出後原本が必要な場合は組合事務局へご相談下さい。

高額療養費および自己負担額の計算方法

計算方法

計算例

世帯で合算する世帯合算高額療養費

医療費の支払いが1件だけでは自己負担限度額に達しない場合でも、高額療養費には世帯合算という特例があり、同一世帯で1人、1カ月、各病院・診療所ごとにつき、21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、世帯で合算した負担額が法定自己負担限度額を超えた分が合算高額療養費として、払い戻しされます。

この場合の世帯とは、住民票上の世帯とは異なり当健康保険組合に加入している家族となります。同一人物が複数の医療機関で診療を受けた場合も、各自己負担額が21,000円以上であれば世帯合算の対象になります。

世帯合算

12ヶ月の間に3回以上高額療養費の支給があった場合《多数該当》

医療機関にかかって12ヶ月の間に同一世帯で3回以上高額療養費が支給された場合、4回目以降からはさらに自己負担限度額が引き下がる《多数該当》という制度があります。標準報酬月額に応じた多数該当の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

多数該当

ただし、国民健康保険から当健康保険組合に加入した場合など、保険者(健康保険組合、協会けんぽ、共済 組合、国民健康保険など)が変わった場合には支給回数は通算されません。

高額療養費および自己負担額の算定基準要件

高額療養費の算定にはいくつかの要件があり、いずれの場合も「1日~末日」の1カ月の間にかかった医療費を基準にします。 例えば、ある月の後半から次月の前半にかけて支払った医療費は、2カ月分としてわけて計算されることになるので注意が必要です。 また、入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。

基準要件 詳細(合算は当健康保険組合に加入している家族の場合)
1)受診者ごと ・受診者1人ごとに算定
・1件21,000円以上の自己負担があれば世帯合算可
・70歳以上は全額世帯合算可
2)診療月ごと 1ヵ月(歴月:1日~末日)を単位として算定
3)医療機関ごと ・同一医療機関であっても入院・外来は別
・歯科の場合も別
・同一医療機関(診療科)が発行した処方せんにおける薬剤費等も合算可
・1件21,000円以上の自己負担があれば世帯合算可
・70歳以上は全額世帯合算可

ただし国や自治体から公費負担等の助成を受けている場合は、重複して給付を受けることはできません。 公費が優先され給付の対象外になります。

医療保険と介護保険を合算する高額介護合算療養費

世帯内に介護保険の受給者がいる場合、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する高額介護合算療養費という制度があります。

特定疾病に該当する場合の高額療養費

著しく高額な医療費が必要となる特定疾病については、さらに自己負担の軽減を図る特例制度があります。 医療機関の窓口で特定疾病療養受療証を提示することで入院、外来とも医療費の1カ月の自己負担額が特定疾病療養費の適用となります。

年間の医療費が一定額を超えたときは医療費控除

1月1日から12月31日まで1年の間に支払った医療費が一定金額以上になったとき、確定申告によって医療費控除を受けることができます。