被扶養者加入手続き家族が増えたとき
ご注意ください!
2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証 ≫へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
家族を被扶養者にするには、所定の申請書や証明する書類など必要な書類をそろえて健康保険組合の被扶養者認定を受けることが必要となります。
状況に応じた各証明書を被扶養者異動届と併せて提出してください。
提出書類
提出書類 | 用紙 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
健康保険被扶養者(異動)届 | 必須! | ||
健康保険被扶養者(家族)現況届 | |||
別居家族の生計維持関係申告書 | 必要な場合のみ | ||
給与等支払証明書(被扶養者現況調査用) | 必要な場合のみ |
提出期限
- 異動理由(扶養事実発生日)が生じた日より原則5日以内。
扶養認定日
申請書および必要添付書類一式が不備なく提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。ただし出生の場合は出生日を認定日とします。
- 関連リンク
- 被扶養者の認定基準とは?