70歳以上75歳未満の方の医療費の自己負担割合について、標準報酬月額が28万円以上であれば現役並み所得者として負担割合は3割となりますが、収入が一定の基準に満たない場合は2割負担になります。2割負担に該当する場合は健康保険組合に申請の手続きが必要です。