高齢受給者証
高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、
高齢受給者証が交付されます。該当月の前月に、健康保険組合がお送りしますので申請は必要ありません。
これは自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の自己負担割合であることが記載されています。
受診される際には窓口で提示してください。
提示されない場合は負担割合の判断ができないため、一般扱い(2割負担)であっても一律3割負担の扱いとなりますのでご注意ください。
高齢受給者証の交付時期と使用開始時期
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 | 使用開始時期 |
---|---|---|
被保険者または被扶養者が70歳となるとき | 70歳となる月 | 70歳の誕生月の翌月1日 (ただし誕生日が1日の場合はその月) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき (後期高齢者医療制度の該当者除く) |
被扶養者に 認定されたとき |
被扶養者として認定された日 |
被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき | 異動先の 保険証交付と同時 |
異動日 |
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき | 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 | 原則月額変更となった月の1日 |
高齢受給者の医療費負担割合について
区分 | 自己負担 | 保険給付 |
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現役並み所得者(※) | 3割 | 7割 |
一般(上記以外) | 2割 | 8割 |
(※) |
現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。
ただし下記のいずれかに該当する場合は、申請することにより一般扱い(2割負担)となります。
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高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
- 退職等により資格喪失したとき
- 異動により保険証の記号が変わったとき
- 月額変更により負担割合が変わったとき