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azbilグループ健康保険組合

外国人の扶養認定基準

日本に居住している外国籍の方

国籍にかかわらず、外国籍の方の扶養認定基準は、続柄や収入等日本人の場合と基本的に同じです。
ただし、下記の2項目を満たす必要があります。

  1. 国内に居住し、住民登録をしていること
  2. 在留期間が1年以上であること(短期滞在ではないこと)

※在留資格が短期滞在の場合は、生活基盤を移したものと認定されない一時的な状態であることから、被扶養者として認められません。

海外に居住している場合

保険給付は、日本国内の医療を前提としているため、原則として海外居住者は被扶養者として認められません。
ただし、下記のような一時的な滞在と認められる場合は被扶養者として認められます。

  1. 被保険者の海外出向・駐在に帯同して海外に居住する場合
  2. 短期(およそ1年以内)の海外滞在
  3. 被扶養者が海外留学を行う場合
  4. 海外赴任者が現地で結婚した場合(配偶者および子に限る)

※いずれの場合も、国籍は問わず、被保険者により生計が維持されていることが必要です。

※海外で診療を受けた場合は海外療養費支給制度を利用してください。

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