国籍にかかわらず、外国籍の方の扶養認定基準は、続柄や収入等日本人の場合と基本的に同じです。
ただし、下記の2項目を満たす必要があります。
※在留資格が短期滞在の場合は、生活基盤を移したものと認定されない一時的な状態であることから、被扶養者として認められません。
保険給付は、日本国内の医療を前提としているため、原則として海外居住者は被扶養者として認められません。
ただし、下記のような一時的な滞在と認められる場合は被扶養者として認められます。
※いずれの場合も、国籍は問わず、被保険者により生計が維持されていることが必要です。
※海外で診療を受けた場合は海外療養費支給制度を利用してください。