その他

訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的にはどのような人ですか?
具体的には、難病患者の方や重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れ、寝たきりの状態にある方、がんにかかった方で自宅で最期を迎えたいと希望する方などが対象となります。 なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。
介護保険制度
介護保険の被保険者になると、何か届出が必要ですか?
40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届出が必要です。
【適用除外】
● 国内に住所を持たない人
● 在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人
● 身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者
資格を喪失した(会社を退職した等)後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健保の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか。
従来勤務していた事業所に申し出て「健康保険資格喪失証明書」の発行を受けてください。 任意継続の方は健康保険組合に申し出てください。
医療費通知書によると1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えています。医療費通知書があれば、医療費控除による税金の還付申告ができるのですか。
医療費控除による税金の還付申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。 その際、医療費の支出を証明する書類(領収書など)を申告書に添付する必要があります。また、医療費通知は次の目的で実施していますので、ご理解ください。
(1)医療費についての認識を喚起する
(2)医療機関からの請求を確認する
(3)医療費控除の税務申告をする際に、医療費の領収書を集めるための調査資料として、また、健康保険組合からの給付額についての証明書類として活用して貰う

自動車事故について

「第三者行為による傷病届」はいつ出せばよいでしょうか?
自動車事故にあってけがをし、健康保険によって治療を受けるときは、できるだけすみやかに提出してください。
自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、ほんとうですか?
そのようなことはありません。自動車事故によるけがでも健康保険でみてもらえます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、注意が必要です。なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。
事故にあったとき -交通事故など第三者の行為により病気やケガをしたとき-
自動車を運転し交差点を右折する際に、前方から来た直進車と衝突し、ケガをしました。私に責任がありますが、第三者行為に該当しますか。
交通事故の際の責任割合については、様々なケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。相手側に少しでも責任割合があれば、第三者行為に該当しますので、健康保険組合に連絡し、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
事故にあったとき -交通事故など第三者の行為により病気やケガをしたとき-