被扶養者調査について

確認調書について(以下「調書」とする)

被扶養者になっている子供(中学生)が調書に載っていません。追記して提出するのですか?
調書には今年度調査対象の方(22歳以上の被扶養者)のみの印字となっておりますので、追記の必要はありません。なお、7月1日現在のデータで調書を作成しております。
調書の住所(電話番号)が引越しする前の住所です。どうすればいいのでしょうか?
事業所(会社)へ速やかに届出をお願いします。
フリガナが違っておりましたが、保険証の訂正はどうしたらいいでしょうか?
氏名(フリガナ)、性別、生年月日の保険証訂正は、氏名・生年月日変更(訂正)届に保険証を添えて速やかに事業所(会社)へ届出てください。
4月に就職した子供が調書に載っていました。どうしたらいいでしょうか?
扶養からはずす必要があります。すぐに手続きをしてください。調書の備考欄に「手続き中」と記入してください。なお、別途「被扶養者異動届(削除申請用)」が必要です。対象者の保険証と新しく取得した保険証のコピーを添えて、速やかに事業所(会社)へ届出てください。
妻が退職しましたので、この調書に記入してもいいですか?
調書の被扶養者欄へは記入せずに、通常どおり事業所経由で被扶養者を追加する申請をしてください。
子供が8月に就職し、削除の被扶養者異動届を提出済なのに名前が調書に載っていました。どうしたらいいでしょうか?
7月1日現在のデータで作成をしております。7月以降に提出された場合は調書・該当者の備考欄へ「手続き中」とご記入ください。
私(被保険者)は8月31日に退職しますが、調書を提出する必要がありますか?
(1)退職後に任意継続をされる方⇒
調書の備考欄に「8月31日退職」と記入し、添付書類と一緒に提出してください。
【注意】退職後、「任意継続被保険者制度」に加入する方は必ず添付書類が必要です。
(2)退職後に任意継続をされない方⇒
調書の備考欄に「8月31日退職・任継申請なし」と記入することで添付書類は不要といたします。
被保険者の押印欄はサインでもいいですか?
サイン(自署)でも提出可能です。必ずフルネーム(例:味野素男)を記入してください。
なぜ被扶養者確認調査を行うのですか?
厚生労働省の指導に基づき、扶養の範囲の再認識や収入状況の変化などを再確認する必要があります。届出漏れにより、被扶養者として該当しないはずの人を認定し続けていたケースなどが見受けられます。本来該当しない人を被扶養者に認定してしまうことは健保財政に大きな影響を与え、将来的には保険料の引き上げにもつながりかねません。
上記のような理由により、当健保では被扶養者調査を毎年行っております。
資格取得日は入社日とは異なるのですか?
事業所(会社)の統廃合や合併、転籍等により入社日と異なる場合があります。健康保険組合において管理している年月日を記載しています。
確認対象の被扶養者が近々就職する予定ですが、調書の提出は必要ですか?
被扶養者が調書提出期限前に、就職等により被扶養者から削除された場合(事業所へ届出済の場合)は、添付書類等の必要はありません。調書・該当者の備考欄に「手続き中」と記載して、調書を提出してください。しかし、事業所(会社)への届出が未だの場合は、別途「被扶養者異動届(削除申請用)」が必要です。対象者の保険証と新しく取得した保険証のコピーを添えて、速やかに事業所(会社)に届出てください。
「被扶養者確認調書」を提出期限までに提出しなかった場合はどうなりますか?
提出期限までにご提出がない(添付書類の不備も含む)等で被扶養者の認定適否が確認できない場合は、健康保険法施行規則第50条第7項「検認または更新を受けない被保険者証は無効とする」に基づき、本年9月1日付で被扶養者の資格を解除させていただくことになります。したがって、無効となった被保険者証を使用して、医療機関・各種健診等を受けた場合には、後日返還請求させていただくことになります。

年間収入について

被扶養者(60歳未満)のパート収入が認定基準額上限の130万円を超えていました。どうしたらよいですか?
被扶養者から削除していただくことになります。事業所(会社)のご担当者に「被扶養者異動届(削除申請用)」に保険証と必要書類を添付し、届出てください。
収入に障害者年金・恩給・遺族年金も含まれますか? また、受給している場合何を添付すればよいでしょうか?
収入には、全ての年金が含まれます。含まれる収入の範囲は税法上と異なります。添付書類は、各年金の直近の年金振込・改定通知書のコピーです。(必ず氏名の部分もコピーしてください。)

添付書類について

課税証明書・住民票はどこで取れますか?
市区町村役所で取れます。
なお、無職・無収入(例:専業主婦)の方でも証明書の提出をお願いします。(課税証明書又は所得証明書が必要です。双方の書類が交付されない場合は「非課税証明書」を入手してください)
*昨年(平成29年度分を30年発行)は証明書が入手できた方でも、(税法上の)控除対象とならない扶養者の証明書の交付には、別途申告が必要な場合があります。詳しくは、平成31年1月1日現在にお住いの区市町村へお問い合わせをお願いいたします。
今年の4月に大阪から東京に引っ越しました。課税証明書を発行してもらう役所は、引越し前、引越し後どちらの役所になるのでしょうか?
引越し前の大阪の役所になります。(本年1月1日現在の住民票のあった住所の市区町村役所です。)
無職の子も何か証明が必要ですか?
課税証明書又は所得証明書が必要です。
(双方の書類が交付されない場合は「非課税証明書」を入手してください)
学生の子の場合、課税証明書も必要ですか?
収入のない学生の場合でも証明書(もしくは非課税証明書)の添付が必要です。
(課税証明書又は所得証明書が必要です。双方の書類が交付されない場合は「非課税証明書」を入手してください)
自営業をしています。添付書類は何を添付すればよいでしょうか?
課税証明書とその収入を得た理由の収入証明(※)を添付してください。
※収入証明=直近年度の「確定申告書 第一表・第二表」のコピー+以下のいずれかの書類
 ◇白色申告の場合:「収支内訳書」のコピー
 ◇青色申告の場合:「青色申告決算内訳書」のコピー
収入が低く確定申告をしていない場合は、調書の備考欄に『確定申告はしていない』と記入してください。
(課税証明書又は所得証明書が必要です。双方の書類が交付されない場合は「非課税証明書」を入手してください)
現在収入はありませんが、昨年(昨年1月~12月)収入があった場合、どのような書類を提出すればよいのでしょうか?
「課税証明書」の提出をお願いいたします。調書の備考欄に「○月○日退職のため」、「遺産相続のため」など所得の理由を書いてください。また、給与・公的年金以外の収入があった方は、収入証明(※)を添付してください。

※収入証明=直近年度の「確定申告書 第一表・第二表」のコピー+以下のいずれかの書類
 ◇白色申告の場合:「収支内訳書」のコピー
 ◇青色申告の場合:「青色申告決算内訳書」のコピー
 ◇譲渡所得の場合:「申告書第三表」のコピー
昨年度一時所得(遺産・不動産売却収入・株式譲渡益など)が入ったため課税証明書には限度額の130万円を超えた金額が記載されてきました。一時的な収入でも扶養から外れなくてはならないのでしょうか?
課税証明書を入手の上、調書の備考欄に「遺産相続のため」など一時的に所得が多くなってしまった理由を書いてください。
また、その収入を得た理由の収入証明(※)を添付してください。

※収入証明=直近年度の「確定申告書 第一表・第二表」のコピー+以下のいずれかの書類
 ◇白色申告の場合:「収支内訳書」のコピー
 ◇青色申告の場合:「青色申告決算内訳書」のコピー
 ◇譲渡所得の場合:「申告書第三表」のコピー
なお、当健保では一時所得(遺産や不動産売却収入、株式譲渡益など)は収入に含んでおりません。主として被保険者に生計を維持されていれば扶養は継続となります。
課税証明書や住民票は有料ですが、今回の調査に伴う費用は「全額自己負担」でしょうか?
自己負担となります。
子供がアルバイトをしている場合は源泉徴収票のコピーでもよいでしょうか?
源泉徴収票は給与以外の収入の有無を確認できません。よって、課税証明書が必要です。
子供が昨年の10月までパートをしていて、その後退職し、現在は収入がありません。証明書を取ると収入が載ってきますが、よいのでしょうか?
備考欄に「○年○月○日退職」とご記入ください。添付書類は、課税証明書になります。
被扶養者の配偶者が最近死亡したため、遺族年金の振込み通知書または年金改定通知書がありません。どうしたらいいでしょうか?
届いていない場合は、お住まいの最寄りの年金事務所で年金見込額照会回答票を発行してもらってください。後日、年金改定通知書が届き次第、提出してください。(障害年金等も同様です。)
被扶養者が年金を受給している場合は、調書に金額を書くだけでもよいでしょうか?
直近の年金(改定・振込)通知書のコピーを提出してください。
届いていない、見たことがないときは、お住まいの最寄りの年金事務所で年金通知書を再発行してもらってください。(障害年金や遺族年金も同様です。)
昨年、海外に居住していたので、課税証明書がでませんが、何を提出したらいいでしょうか?
調書の備考欄に「○○年1月1日時点・海外居住」と赤字で記載し、住民票を提出してください。
※住民票:発行日より3ヵ月以内、生年月日、続柄を省略していないもの。
留学等で海外に在住している場合、調書や添付書類の提出は必要ですか?
海外に在住している方も調査の対象となりますので、該当する書類をご提出ください。
国内に住民票がなく、課税証明書が入手できない方は、代わりに住民票の除票を提出してください。

送金証明について

私は福岡に単身赴任しており、被扶養者である配偶者・子供・私の母は神奈川にいます。別居中となるため、子供と母の送金額証明書は必要でしょうか?また、通帳のコピーなども必要でしょうか?
被保険者に扶養されている配偶者および子供と同居しているのであれば、被保険者と別居であっても、単身赴任のため、母も同居の延長と捉えます。よって、送金額証明書や通帳のコピーは必要ありません。
大学に通うため別居中であった子供が昨年大学を卒業しました。現在はそのままその土地に残り、フリーターとして働いています。現在も別居中ですが、どのような証明が必要でしょうか?
学生でない場合は送金額証明書の提出が必要です。また、送金額は送金下限基準額55,000円以上/月かつ子供さんの収入以上である必要があります。子供さんの収入を確認するための書類として、課税証明書が必要となります。
別居中の母(68歳)を扶養にしています。母は年金が月額7万円程度あります。送金は行っていますが、月に3万円~5万円と足りなくなったら送金するという形です。それでもよいのでしょうか?
年金受給額が月額7万円だったとすれば、毎月3~5万円の仕送り額では生活費の大半を援助しているとはいい難い状況にあります。さらに生活に必要な送金額(送金下限基準額75,000円以上/月)が年金額を超えていなければ、経済的扶養とは認められないことになります。つきましては、別途「被扶養者異動届(削除申請用)」の提出が必要です。対象者の保険証を添えて、速やかに事業所(会社)に届出てください。
別居中の母を扶養にしています。母は年金が月額9万円程度あります。食べる分は畑で収穫できるため送金する必要がありません。それでもよいのでしょうか?
扶養を継続するのであれば、その生活を援助している必要があります。経済的に援助を受けていない方は「被保険者により主として生計が維持されている」とはいい難く、経済的扶養関係が認められないことになります。つきましては、別途「被扶養者異動届(削除申請用)」の提出が必要です。対象者の保険証を添えて、速やかに事業所(会社)に届出てください。
別居中の両親を扶養にしています。当初は同居していましたが、転勤により別居となりました。別居となってから送金はしていません。転勤でも送金が必要でしょうか?
両親が被保険者の配偶者・子供と同居していない(両親だけがその地で暮らす)場合、送金が必要です。たとえ転勤であっても、扶養を継続するのであれば、両親の生活を援助している必要があります。経済的に援助を受けていない両親は「被保険者により主として生計が維持されている」とはいい難く、経済的扶養関係が認められないことになります。
つきましては、別途「被扶養者異動届(削除申請用)」が必要です。両親の保険証を添えて、速やかに事業所(会社)に届出てください。
別居中の義母を扶養にしています。当初は同居していましたが、転勤により別居となりました。このまま扶養を継続してもかまわないのでしょうか?
義母が被保険者の配偶者・子供と同居していない(義母だけがその地で暮らす)場合、別居となった時点で認定の基準外です。つきましては、別途「被扶養者異動届(削除申請用)」が必要です。義母の保険証を添えて、速やかに事業所(会社)に届出てください。
大阪に単身赴任しており、妻や子は埼玉県に住んでいます。別居中ということになり、仕送りの証明(送金額証明書)は必要ですか?
事業主の命による転勤の為の転身赴任であれば、仕送り証明(送金額証明書)の提出は不要です。調書の備考欄に「単身赴任」と記入してください。