被扶養者について

配偶者について

被扶養者として認定されるための要件として、「年収130万円未満」等の記載がありますが、いつを起算にして1年間の年収を見ればよいのでしょうか? 1月から12月で考えればよいのでしょうか?
申請時より先1年間の年収(見込み)で判断します。ですから、例えば退職等による申請の場合、過去の収入が130万円以上だったとしてもその実績から判断するのではなく、申請時より先1年間の見込み収入が130万円以上だったかどうかによって判断することになります。
配偶者の雇用契約が変更され、今後1年間の年収(見込み)が130万円未満になり、配偶者の勤務先の社会保険から外れました。被扶養者として認定いただけるでしょうか?
配偶者の今後1年間の年収(見込み)が130万円未満、被保険者の年収の2分の1未満の収入基準を満たしている場合は、扶養認定となります。
配偶者が退職したので私の扶養に入れたいと考えています。雇用保険の失業給付を受給しているのですが、被扶養者として認定されるでしょうか?
雇用保険の失業給付を受給している場合、原則として被扶養者の認定はいたしません。但し、受給する場合であっても失業給付日額が60歳未満の方は3,612円未満、60歳以上の方は5,000円未満であれば被扶養者として認定いたします。
雇用保険の失業給付を受給する意思があれば、自己都合退職の場合の3ヶ月の給付制限期間(待期期間)中は扶養に入れないのですか?
給付制限期間(待機期間)中は、その他の収入基準を満たしていれば、被扶養者として認定いたします。
内縁関係にある配偶者を被扶養者として申請したいのですが?
内縁関係であっても被扶養者として認定は可能です。但し、同居と収入基準を満たすことが必要ですので、同居について確認できる証明書類(世帯全員の住民票。但し、続柄「同居人」は不可)と、「被扶養者異動届(認定申請用)」及び「扶養認定対象者現況届【配偶者】」等必要書類を提出していただいたうえで、審査します。
夫が自営業を営んでいましたが経営が苦しくなり、廃業することになりました。被扶養者になれますか?
現在、被保険者に扶養されている(生計を維持している)事実があり、収入基準を満たしていれば、被扶養者認定は可能です。
扶養認定中の妻(50歳)が、年の途中からパートを始めました。(8月~翌年7月の契約)年末までの収入は130万円以上にはなりません。引続き被扶養者の資格を継続することは可能ですか?
勤務先の契約で給与+交通費が、年間(8月~翌年7月の合計)130万円未満の収入見込みであれば引き続き被扶養者の資格は継続します。

子供について

今春子供が大学を受験しましたが、すべて不合格となりました。来年再受験するために予備校に通うことになりましたが、被扶養者を継続してもよいのでしょうか?
被保険者が子供の生計を維持し、収入基準を満たしていれば、引き続き加入可能です。
子供が大学を卒業しましたが就職先が決まりません。当分アルバイトとして働く予定ですが、被扶養者を継続してもよいのでしょうか?
被保険者が子供の生計を維持し、収入基準を満たしていれば、引き続き加入可能です。
20歳の子供がいます。現在無職なので被扶養者として申請したいのですが認定していただけますか?
被保険者が子供の生計を維持し、収入基準を満たしていれば、認定可能です。
離婚を考えています。配偶者の扶養に入っている子供を私の扶養に入れたいと思っているのですが、親権がないと被扶養者として認定してもらえないのでしょうか?
親権がなくても、実際に扶養している(生計を維持している)事実があり、子供が収入基準を満たしていれば被扶養者として認定いたします。
離婚して私が子供の面倒を見ています。ただ、子供の苗字と私の苗字が違うのですが扶養申請にあたって問題とならないでしょうか?
実際に子供を扶養している(生計を維持している)事実があり、子供が収入基準を満たしていれば、苗字が違っていても被扶養者として認定いたします。
結婚しましたが配偶者に連れ子がいます。その子も扶養に入れたいのですが、養子縁組はしていません。被扶養者として認定してもらえますか?
結婚した配偶者に子がいた場合、その子と被保険者(あなた)の姓が異なっていても生計維持関係が認められれば被扶養者として認定されます。ただし、養子とした場合とそうでは無い場合では取り扱いが大きく異なります。養子とした場合は、実子と同等の取り扱いになるのに対し、そうでは無い場合は同居(世帯同一=住民票同一)していることが認定の条件となります。
出生児は被扶養者(家族)として味の素健保へ加入できますか?
被扶養者(家族)となることができます。ただし、夫婦共働きの場合、原則として収入の多い方の扶養家族となります。
子供が高校を卒業後、就職できず、就職活動しています。被扶養者の資格は継続されますか?
被保険者が子供の生計を維持し、収入基準を満たしていれば、資格は継続されます。
同居の子供が就職し被扶養者(家族)から外れる手続きを行ったのですが、4カ月で辞めました。再度、被扶養者(家族)になれますか?
被保険者が子供の生計を維持し、収入基準を満たしていれば、認定可能です。
夫がリストラにより解雇されました。失業給付はすぐに受給でき、基本手当日額も健保扶養認定基準(3,612円未満)を超えるため、国民健康保険に加入しようと思います。 夫が在職中、子供(11歳)は夫の被扶養者でしたが、退職に伴い健康保険の資格を喪失したため、子供を私(被保険者)の被扶養者にすることはできますか。
主たる生計維持者が一旦被保険者(妻)へ移行するとみなし、扶養認定は可能です。 ただし、再就職等により、夫の収入が被保険者(妻)より多くなった場合、夫が加入する健康保険へ移行する必要があります。
芸能界入りを希望し、アルバイトをしながら養成学校へ通っている18歳以上の子供を被扶養者にできますか?
被保険者と同居し、アルバイト月収が基準(108,334円)以上にならなければ認定可能です。 別居の場合でもアルバイト月収が基準以内で、かつその収入を上回る送金(送金は最低55,000円以上)をしていれば認定可能となります。 ただし、毎月の送金証明が必要で(金融機関の控えなど)、不定期な場合や手渡しの場合は被扶養者認定できません。
子供がフリーターで月々の収入が安定せず、また、いつやめるかわからないのですが、被扶養者(家族)のままでよいでしょうか?
月々の収入を1月から累計し、12月までに130万円を超えなければ被扶養者の資格は継続しますが、130万円を超えた時点で翌月1日より削除となります。

父・母について

実父が死去したので実母を扶養に入れたいのですが、遺族年金受給が確定するまで時間がかかるので実母の障害年金の振込通知書の写しを添付して申請しようと思います。認定してもらえるでしょうか?
年金収入の場合、確定した年金額で判断するのが原則です。このケースでは遺族年金受給を予定されているので、申請時点では年金額は確定していません。 但し、年金事務所に申し出ていただければ遺族年金が確定する前でも年金額を試算してくれますので、その試算結果通知書を提出していただければ認定可否を判断いたします。
別居している61歳の実母がいます。無収入なので毎月2万円送金しています。母親を被扶養者として認定していただきたいのですが。
当健康保険組合では、収入基準を全て満たしたうえで仕送り額が認定対象者(お母様)の収入以上かつ75,000円(月額)以上を判断要件としています。したがって、残念ですがこのケースでは認定できないことになります。
実母(68歳)は1人で年金生活(年金収入月6万円)をしていますが、近所に住んでおり、毎月8万円を手渡しています。被扶養者(家族)として認定できますか?
月収が基準未満でかつその月収を上回る送金(最低75,000円以上)をしている場合は認定可能ですが、扶養の事実確認の意味で援助の手渡しは認めておりません。必ず送金額証明書(金融機関の控え等3カ月継続したもの)をご提出ください。
実母(66歳)を扶養していた被保険者が結婚することとなり、別居することとなりました。母親の被扶養者の資格はどうなりますか?
実母の収入と実母への送金(今後の送金の確認)とを比較し、「実母の収入>送金」または「送金<75,000円」の場合は、被扶養者の資格継続はできません。「実母の収入<送金」かつ「75,000円≦送金」の場合は、被扶養者の資格継続が可能です。
実母(64歳)はパート収入(25万円)と遺族年金(160万円)を合わせて年間185万円あります。被扶養者にすることができますか?
税法上、遺族年金・障害年金は課税対象ではありませんが、健康保険では収入とみなします。 60歳以上で合計収入が185万円ですので、被扶養者となることができません。