任意継続被保険者について
- 健保組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合、どのような手続きをすればいいですか?
-
当健保組合への届出内容に変更が生じた場合は、電話または文書にて健保組合に連絡してください。
- 来月退職しますが、任意継続被保険者になるか、国民健康保険に入るか迷っています。どちらを選べばよいのですか?
-
任意継続被保険者の保険料については、事業主負担がなくなりますので、一般的には高くなります。但し、保険料算出の基準となる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算出します。
一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。国民健康保険料については、在住の市町村 国民健康保険窓口にお問い合わせください。
会社を辞めた後の任意継続
- 任意継続になった場合、今までと違いはあるのでしょうか?人間ドックなども受けられるのですか?
-
一番の大きな違いは保険料です。事業主負担がなくなりますので、一般的には高くなります。また、今までは、事業主を通してすべての手続きを行っていましたが、直接、健保組合との関わりになりますので、保険料も直接、健保組合に納めることになります。給付(一部付加給付を除く)及び保健事業(人間ドックなど)は今までと同様に利用できます。人間ドックは健康組合が被保険者の福利厚生のために行っているので、従来どおり被保険者・被扶養者ともに受けられます。
会社を辞めた後の任意継続
- 任意継続の保険料の支払い方法はどのようになっていますか?
-
当健康保険組合の保険料の支払い方法は、前納(※)となっております。前納の場合は年4回分の利率で複利計算による保険料の割引があります。(初回月の保険料は前納対象外です。)なお、振込手数料はご負担願います。
退職されて新たに任意継続の被保険者になる場合は、「資格喪失後の医療保険確認書」にて、任意継続の申請をしてください。手続きが終わりましたら、健保組合から翌年3月分までの健康保険料の納付書を事業所経由にてお送りいたします。
保険料は毎年見直しがありますので、2月下旬に次期の納付書をお送りいたします。
※前納
前納できる期間は、一年分(4月~翌年3月)です。ただし、新たに任意継続被保険者の資格を取得した方や2年経過等により資格を喪失することが明らかである方については、前期の半年分または一年分のうち、資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間、または資格を喪失する月の前月までの期間について保険料を前納していただきます。
前納の納付期限は、納付書に記載してある期日までとなっております。納付期限を過ぎますと、資格を喪失いたします。
会社を辞めた後の任意継続
- 確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいでしょうか?
-
銀行での振込明細書が「領収証書」の代わりになりますので、「納付書」とセットで大切に保管してください。
- 現在、任意継続被保険者として退職後も味の素健保組合に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいのでしょう?
-
就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、「任意継続被保険者資格喪失申出書」に、任意継続の保険証と再就職先の保険証の写しを添付のうえ、健保組合にご送付ください。
- 給付金はどこに振り込まれますか?
-
申請時に指定された銀行口座へ振り込みます。
- 現在、任意継続被保険者として、退職後も味の素健保に加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または夫/家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればよいですか?
-
任意継続資格を喪失するとは、
1.保険料を納付期限までに納付しなかったとき
2.就職して、健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき
3.任意継続してから2年を経過したとき
4.任意継続した本人が死亡したとき
5.後期高齢者医療の被保険者となったとき
のいずれかの事由に該当の場合とされています。そのため、「国民健康保険に切り替えたい」「配偶者の被扶養者になりたい」という事由で資格を喪失することはできません。ただし、年度更新時に保険料を納付期日(3月10日)までに納めないときは、保険料未納事由により4月11日に任意継続被保険者の資格を喪失します。
任意継続資格を喪失した場合、喪失後に味の素健保から発行される「資格喪失証明書」をもって次に加入する国民健康保険等へ切り替え手続きを行うことになります。
- 任意継続の資格が切れたのですが、保険証はどうすればよいですか?
-
資格が切れた保険証は速やかに健保組合へご返却ください。