健保のしくみ

国・県・市町村から福祉医療を受けられている方へ〜こんなときは届出ください〜

 福祉医療制度の適用により、国・県・市町村から医療費の助成を受けられている方は、基本的に、医療費の自己負担がないことから、四電健保では、付加給付*1を行わないこととしています。
*1法律で定められた以上に、健保組合が独自で定め、追加で支給する給付

 このため、被保険者・被扶養者の方で、福祉医療制度の適用対象となり、現在お住まいの市町村等から医療費の助成を受ける場合、また、反対に、福祉医療制度の制限事項(所得制限など)に該当し、助成を受けることが出来なくなった場合などは、当組合へ以下の届出手続きをお願いします。
(再雇用等により被保険者記号・番号が変更となった場合は再度届出をお願いします。)

 もし、届出が遅れてしまうと、実際の自己負担がないものに対する給付金を返納いただく場合や、実際に自己負担をしているにもかかわらず給付金が支給されない場合などが起こり、多大なご負担となりますので、該当される方は速やかに健保組合まで届出ください。

届出・申請手続き

1.福祉医療制度の適用・非適用となった場合
適用・非適用 申請書類 添付書類
適用(対象)者となる場合 福祉医療
適用者届
市町村から交付された受給者証の写し
非適用(非対象)者となる場合 福祉医療
非適用者届
非適用となったことが確認できる通知文書などの写し

2.福祉医療制度の適用者でありながら、病院窓口で医療費(高額療養費*2)を支払った場合

*2 同じ病院で1ヶ月の医療費の窓口自己負担額が約80,100円(上位所得者は約150,000円)を超える場合

提出書類 【1】高額療養費支給申請書 POSITIVE
(人事労務システム)
利用会社
その他の会社
  本人 本人高額療養費
支給申請書
  家族 家族高額療養費
支給申請書
  【2】診療内容明細書
  【3】領収書(正、返却が必要な場合は、申請時にお申出下さい)
参考:四国内における主な福祉医療制度の概要
心身障害者福祉 一定の障害程度にある方に、医療費の一部負担金分を給付(助成)する制度
母子・父子家庭等福祉医療制度 母子家庭の母子と父子家庭の父子、または父母のいない児童で、一定の要件に当てはまる方に、医療費の一部負担金分を給付(助成)する制度
乳幼児福祉医療制度(注) 小学校就学前などの児童に、医療費の一部負担金を給付(助成)する制度

(注) 当組合では、子女が満6歳になるまでの間、一律に高額療養費・付加給付の支給を止めております。

〜各制度の詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください〜