資格確認書をなくしたとき
資格確認書とは
2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
ただし資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。
資格確認書をなくしてしまったとき
資格確認書を紛失したら、ただちに届け出てください。
| 提出書類 | 用紙 | 記入例 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 健康保険資格確認書交付申請書 (資格確認書は紙面A4サイズ) |
交付済みの「資格確認書」を紛失・き損したときや「マイナンバーカード」を紛失・き損し一時的にマイナ保険証を利用できないとき | ||
| 健康保険資格確認書紛失届 | 交付済みの「資格確認書」を紛失したとき |
健康保険の資格を証明するものが交付されるまでに、やむなく受診するとき
一旦診療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。
- 関連リンク
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