禁煙治療費補助金支給制度のご案内

日本国内の医療機関の禁煙外来において保険診療で禁煙治療を受診し、治療が終了(禁煙が成功)した場合において全額補助いたします。

対象者

当健康保険組合に加入する20歳以上の被保険者・被扶養者で禁煙を希望する方

支給額

禁煙治療を終了するまでの保険診療に要した費用全額補助

支給回数

補助金支給は1人当たり、1年度内に1回とする

支給対象期間

2025年3月31日までに治療を開始していること

不支給対象

  • 禁煙治療を中断した場合
  • 禁煙補助剤(禁煙用パイプ、ニコチンパッチ、ニコチンガム等)を個人で購入した分についての費用
  • オンライン診療での受診の場合
  • 年度内にascure卒煙プログラムから禁煙外来に変更した場合

治療から申込みまでの流れ

1.禁煙治療に対応している医療機関を探す。※オンライン診療は不可
2.禁煙外来にて医師の指示の下、12週間で5回の通院と服薬を開始する。
3.治療費・処方薬代の「領収書」と「診療明細書」を保管しておく。
4.治療終了時、医師より「禁煙外来治療終了証明書」の交付を受ける。
5.治療終了後、原則として2か月以内に次の申請書類を当組合へ提出。
②治療費・処方薬代の通院回数分全ての「領収書」と「診療明細書」の原本
6.治療終了後、約4か月後に指定口座に当組合から補助金を支給する。
※当健康保険組合で診療報酬明細書(レセプト)にて内容確認をいたします。

その他注意点

  • 禁煙外来治療開始から補助金の申請まで、継続して当健康保険組合に加入していない場合は、受給対象となりません。
  • 領収書及び診療明細書の添付がない診療分については、補助金を支給いたしません。
  • 禁煙外来治療は途中で転院できません。
  • 領収書の額に禁煙外来以外の治療費が含まれている場合、その額を除いて補助金を支給いたします。
[ご参考]

禁煙外来の流れ

禁煙治療は12週間で5回の診察を受けます。全体の流れは以下の通りです。

禁煙治療イメージ図

禁煙治療の保健適用条件

  1. ニコチン依存症を診断するテストで5点以上
  2. 1日の平均喫煙本数×これまでの喫煙年数が200以上
    ※2016年4月より35歳未満にはこの条件がなくなりました。
  3. 1ヵ月以内に禁煙を始めたいと思っている
  4. 禁煙治療を受けることに文書で同意している
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