サンヨー連合健康保険組合

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健保のしくみ

はり・きゅう・あんまマッサージの療養費が受診者の全額立替払い方式に変わります

はり・きゅう・あんまマッサージの療養費について、従来は受診時に受診者が窓口負担(1割~3割)を支払い、残りの分は施術所から健保組合宛に請求されていました。
平成31年4月受診分から下記のとおり受診者が一旦全額立替払いし、後日、事業所(会社)を通じ健保組合に健保負担分の支払い申請を行っていただくことになります。(任意継続被保険者及びその家族は健保組合に直接申請します。)

■変更時期 平成31年4月受診(施術)分から
1. 対象疾病について

はり・きゅう・あんまマッサージの健康保険適用の対象疾病は、以下の通りです。

はり、きゅう あんまマッサージ
支給対象傷病 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等の6疾患
(慢性病で医師による適当な治療手段がないもので、慢性的疼痛を主症とする疾患)
  • ・筋麻痺
     半身麻痺・半身不随など
  • ・関節拘縮
     骨・関節手術後による関節運動機能障害など  (医療上マッサージを必要とする症例)

※医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり、きゅう、 あんまマッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。
また、はり・きゅう・あんまマッサージの施術についても、 同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は健康保険は使えません。

2.あはき療養費申請から支払いまでの流れ
(1) 医師の同意

・患者は、医療機関(病院等)の医師から、「はり・きゅう」「あんま・マッサージ」の施術を受けるための『医師の同意書』を受領します。
(初回及び初回から6か月※を経過した時点毎に『医師の同意書』の交付を受け、『療養費支給申請書』に添付する必要があります。)

※下記の①②は例外となります。
①脱臼又は骨折に施術するマッサージ…施術の都度、医師の同意書必要
②マッサージ施術に係る変形徒手矯正術…1か月ごとの医師の同意書必要
(2) 施術を受ける

・患者は、『医師の同意書』を施術者(鍼灸師等)に提示して、施術を受けます。

・患者は、施術所にて施術に要した費用の全額(10割)を支払います。

・その際、『領収証』の発行を受けます。

■領収書は、受療者氏名、施術日、費用の記載、領収印があるか確認下さい。
(3) 申請書の作成

『療養費支給申請書』の被保険者記入欄に記入の上、施術者(鍼灸師等)に施術者記入欄(施術内容、施術証明、同意記録)への記入を要請します。

・施術者の記入が終了した『療養費支給申請書』の返却を受けます。

■申請書は、施術を受けた月ごとに作成してください。
■申請書は、月の最終受領日に、施術者(鍼灸師等)に記入を要請します。
■申請書は、「はり・きゅう用」と「あんま・マッサージ用」の2種類あります。
(4) 申請書の提出

・(3)で作成した『療養費支給申請書』を事業所経由にて当健保組合へ提出します。(任意継続被保険者及びその家族は、当健保組合へ直接提出します。)

・申請書には、下記書類の添付が必要となります。
必須添付書類:
 ①『医師の同意書(原本)』(初回および再同意時)
 ②『領収書(原本)』

・往療料が発生する場合は、『往療状況確認表』も提出します。

(5) 支払い

・健保にて内容確認の上、健保負担分※を事業所経由にて支払います。
(任意継続被保険者及びその家族は、当健保組合から直接支払います。)

■お支払いは、レセプト(診療報酬明細)との傷病名などの照合が必要なため、最短で施術月から3か月後となります。

※健保負担分

義務教育就学前 義務教育就学後~69歳 70歳以上75歳未満
8割 本人・家族ともに7割 現役並み所得者:7割
一般(上記以外):8割
あはきの流れ
あはきの流れ
※任意継続被保険者は健保組合に直接申請
提出書類
  • ・療養費支給申請書
  • ・領収書(原本)
  • ・医師の同意書(初回および再同意時は必ず原本を添付してください)
  • ・往療料が発生する場合『往療状況確認表』
【申請書類】
はり・きゅう用

療養費支給申請書(はり・きゅう用)

同意書(はり・きゅう用)

あんま・マッサージ用

療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)

同意書(あんま・マッサージ用)

往療用

往療状況確認表

※歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等の場合

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