在宅医療を受けるとき(訪問看護療養費)

Q.訪問看護が受けられる難病患者等とは、具体的にはどのような人ですか?

A.具体的には、難病患者、重度障害者、末期がん患者、初老期の脳卒中患者などで、在宅において継続して療養を受ける状態にある方が対象です。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。