医療費負担額と給付金

Q.高額な医療費がかかりました。健康保険から給付が受けられるのでしょうか?

A.高額な医療費を負担された場合、一定額(法定自己負担限度額)を超えた分は、高額療養費として健康保険組合から払戻しがあります。さらに1人、1か月、医療機関、入院・外来ごとに25,000円を超えた分は付加給付として払戻しがあります。(公費負担がある場合は除きます)

詳しい説明はこちら

Q.高額療養費の申請方法は?

A.高額療養費は自動的に支給しますので申請は不要です。
支給については診療月からおおよそ3か月後に事業主を経由し給与口座に支給します。任意継続被保険者の方は資格取得申請書に記載された口座に振込みます。

Q.支給決定通知書が届いたのですが、給付金の振込みがありません。

A.会社に勤務している場合、給付金は事業所(会社)を経由して支給しています。(そのため、支給決定通知書に記載されている振込日は健康保険組合から事業所への振込日となります。)給与支給処理の都合により、給付金の支給日が異なる場合がありますので事業所(勤務先)に問合せてください。
任意継続の方は直接健康保険組合に問合せてください。

Q.限度額認定証の申請方法について

A.限度額認定証の申請方法についてはこちらを参照してください。

限度額適用認定証の交付申請手続きについて

Q.限度額認定証の有効期間が不明の場合の記入方法について

A.限度額認定証の有効期間について入院期間がはっきりしない場合は、少し長めに設定することが可能です。最長で1年間の期間が設定できます。
【注】有効期間の始期は健康保険組合に申請書が届いた日の属する1日から有効のものが発行できます。遡って発行することはできません。

Q.限度額認定証の発行にはどのくらいの日数がかかりますか?

A.限度額認定証は申請されてから1週間程度かかります。

Q.急に入院することになり、『限度額適用認定証』の申請手続きを事前に行うことができませんでした。どうすればいいですか?

A.限度額適用認定証を使った場合は、窓口負担額が法定の自己負担限度額までとなり負担が軽減されますが、使わなかった場合は3割(未就学児は2割)を一旦医療機関窓口で支払うことになります。ただし診療月から3~4か月後に高額療養費・付加給付金として支給しますので、限度額適用認定証を使っても使わなくても最終的な自己負担額は変わりません。

詳しい説明はこちら