個人情報の共同利用について

個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合は、個人情報保護法第23条第5項第3号において、「①共同事業で個人データを利用する趣旨②共同で利用する個人データの項目③共同利用する者の範囲④共同利用する者の利用目的⑤個人データの管理責任者氏名・名称」を被保険者および被扶養者の方々に公表し、特に本人から申し出がない場合は同意が得られたものとみなし、共同利用者に個人情報を提供できることになっております。当健康保険組合では、次の事業について、個人情報を共同で利用しておりますので、あらかじめお知らせします。

各種健康診断結果、特定保健指導に関する個人データ

  1. 共同事業で個人データを利用する趣旨
    健(検)診結果に関する個人データを事業主と共同で利用することにより、被保険者、被扶養者の一次健診受診率の向上を図り、さらに、被保険者については受診状況、受診結果、または一次健診受診後の精密検診受診状況、受診結果を適切に把握し、必要に応じて、保健指導(特定保健指導含む)や受診勧奨について双方より働きかけること(コラボヘルス)により、より効果的な疾病予防事業を実施します。
    また、特定保健指導をおこなうにあたり、個人データ(特定保健指導対象者の氏名、特定保健指導の支援コース)について、事業主にお知らせし、特定保健指導の勧奨及び日程調整をしていただくために、それらの情報を共同利用します。
  2. 共同利用する個人データの項目
    (1)「一般健診」「成人健診」「精密検診」「管理検診」「婦人科検診」「人間ドック」「家族健診」「脳ドック」「特定保健指導」等、健康保険組合で取り扱う各種健(検)診の受診者および特定保健指導の対象者にかかわる、氏名・生年月日・住所・電話番号・事業所名・記号・番号・所属コード・所属名称・健(検)診種目・健(検)診受診日・健(検)診実施医療機関名・所在地・健(検)診結果・相談及び指導内容。
    ※被扶養者に関して共有する情報は、家族健診受診申込みのため必要な情報(氏名・生年月日・住所等の適用情報及び健(検)診種目・健診実施医療機関名・所在地)のみとし、健(検)診結果・相談及び指導内容については共有しません。
    (2)健康診査及び保健指導に関するコラボヘルス推進に係る覚書を締結した事業所については、当組合が実施する健康診査のデータに基づく生活習慣病重症化予防事業対象者情報。
  3. 共同利用する者の範囲
    ・当健康保険組合保健事業担当者・保健事業グループ長
    ・当健康保険組合の加入事業所
  4. 共同利用する者の利用目的
    特定保健指導及び、その他保健指導、一次健診、精密検診受診における受診勧奨に利用します。
  5. 個人データの管理責任者氏名・名称
    ・当健康保険組合:常務理事
    ・当健康保険組合の加入事業所事業主
  6. 共同利用に関する停止の手続き
    共同利用の停止を希望される場合は、保健事業グループ(☎03-6867-2750)宛にご連絡ください。

高額医療給付に関する交付金交付事業

「高額医療給付に関する交付金交付事業」につきましては、健康保険法附則第2条に基づき、健康保険組合連合会(以下「健保連」という)と各健康保険組合が共同で実施している事業です。

  1. 共同利用する者の範囲
    当健康保険組合、健保連
  2. 共同利用する目的
    この事業は、当健康保険組合において高額な医療費が発生した際、その費用の一部が健保連から交付されるものです(その財源は各健康保険組合が徴収する保険料の一部<調整保険料> によります)。 下記3のデータに基づき、健保連が交付申請の審査・決定を行うとともに、高額医療費の分析等に利用します。
  3. 共同利用する個人データ
    「診療報酬明細書」(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という)の写しおよび当該レセプトに係る患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額等を記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・共同事業一課に提出いたします。
    (データ保有期間:レセプトのコピーは1年間程度保存、その後イメージデータ化したものを4年程度保存)
  4. 当該データを取り扱う者の範囲
    当健康保険組合:保険給付担当者・給付グループ長
    健保連:高額医療交付事業担当者および共同事業一課長、データ処理委託業者((財)日本生産性本部・情報システム事業部)
  5. データ管理責任者
    当健康保険組合:常務理事
    健保連:共同事業一課データ管理責任者、共同事業一課長