プライバシーポリシー
個人データの第三者への提供について
当健康保険組合が保有する個人情報については、法令により適用を除外されている場合を除き、原則としてあらかじめ本人の同意がなければ第三者に提供することはできませんが、
- 当健康保険組合が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを外部に委託する場合 (「個人情報」の利用目的参照)
- 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その内容についてあらかじめ本人が容易に知り得る状態に置いている場合(「個人データの共同利用」参照)
等は、第三者提供には該当しないものとされています。
上記観点から当健康保険組合の業務をみた場合、以下の4件が第三者提供に該当することになります。
- 高額療養費を本人の申請に基づかず事業主経由で支給すること
- 付加給付を本人の申請に基づかず事業主経由で支給すること
- 医療費通知を世帯ごとにまとめて行うこと
- 標準賞与額の上限管理のため、事業主に前事業所分の標準賞与額の情報を提供すること
上記1および2は、医療費の自己負担額が一定金額(25,000円/月)を超えた場合、超えた金額について本人の申請に基づかず、事業主経由で給与に含めてお支払いするものです。支払いに当たっては、当健康保険組合が該当者のレセプトをもとに高額療養費等を計算し、その金額を事業主に通知・現金振込みし、これを給与に含めてお支払いしています。本人の個別の申請を必要としないこの方式は被保険者等の皆さんの利益にかなったものであり、当健康保険組合としても引き続き同じ方式をとっていきます。(ただし、一部自治体公費や所得制限などがある場合については、被保険者からの申請が必要となることがあります。)
また、上記3は、被保険者等が支払った医療費を改めて認識いただくとともに、受診内容や医療機関からの請求内容に誤りがないか確認いただく手段として、診療を受けた方の氏名、診療年月、医療機関名、診療に要した費用、自己負担額について被保険者および被扶養者含めてお知らせしているものです。被保険者等の皆さんの利益にもつながるものであり、また当健康保険組合にとっての事務負担の大きさからも現行の方式を継続していきます。
上記、現行の方式について十分なご理解をいただきたいと思います。
なお、本件についてのご質問や提供の停止を希望される場合は、当健康保険組合へご連絡ください。
※「個人データ」:「個人情報データベース等」(体系的に構成した個人情報を含む情報の集合体)を構成する個人情報