プライバシーポリシー
マイナンバー(個人番号)の取得について
- 健康保険組合はマイナンバーを利用して事務を行う「個人番号利用事務実施者」に該当し、平成29年1月1日時点およびそれ以降の加入者(被保険者・被扶養者)のマイナンバーを取得する必要があります。
- 健康保険組合は健康保険法第197条および番号法第14条に基づき原則として事業主を通じて加入者のマイナンバーを提出いただきますが、諸般の事情(届出の拒否、遅延等)により事業主から取得できない場合は住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で取得させていただく場合があります。
※番号法第14条により、健康保険組合は住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを取得することができます。