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給付いろいろ
保険給付一覧
 健康保険を扱っている病院・診療所に保険証をもって行けば、診察・薬の支給・処置・手術・入院などの医療が受けられます。

 被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、それぞれの健保組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。

 病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)

70歳未満 自己負担 保険給付
義務教育就学前まで 2割 8割
義務教育就学後〜69歳 3割 7割

70歳以上75歳未満 自己負担 保険給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者U 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方
低所得者T 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方

70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。(「高齢受給者証」の交付について
  「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書別紙」と収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、2割負担となります。
(新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。詳細はこちら>>>


 入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。
標準負担額を超えた金額は入院時食事療養費として保険給付(現物給付)されます。
●令和7年4月1日から
一般 510円
難病・小児慢性特定疾病患者 300円
低所得者U 1年間の入院日数が90日目まで 240円
1年間の入院日数が91日目以降 190円
低所得者T 110円

 65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます
●令和7年4月1日から
区分 食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(T)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
510円 370円
入院時生活療養(U)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
510円 370円
指定難病患者 300円 0円
市区町村民税
非課税世帯
低所得者U 240円 370円
低所得者T 140円 370円

(※1) 入院時生活療養(T)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。

保険給付一覧 給付制限
受けられる診療・受けられない診療
高額な医療費を支払ったとき 柔整師・はり・きゅう・マッサージ 立て替え払いをしたとき
入院・転送等にかかる移送費 訪問看護・介護サービスを受ける 特別な治療・高度医療・入院室料・歯の治療


 その他注意事項

自動車事故などの第三者の行為によってケガをした場合は、自動車損害賠償保険で治療を受けるのが一般的ですが、健康保険で治療を受けることもできます。その場合は、必ず健保組合に対し「第三者の行為による傷病届」を提出しなければなりません。詳しくはこちら>>>
   
国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。市区町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、健保組合までお知らせください。

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