輸血
|
|
病院を通じて生血液を買って輸血した場合、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。(義務教育就学前は8割)
|
【1】 |
療養費支給申請書
|
|
【2】 |
輸血証明書 |
|
【3】 |
領収書 |
|
|
治療用装具等(コルセット・ギプス等)
|
|
治療用装具等が治療に必要なとき、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。(義務教育就業前は8割)ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません 。
|
【1】 |
療養費支給申請書
|
|
【2】 |
保険医の証明書 |
|
【3】 |
作成した明細の分かる領収書 |
|
【4】 |
作成した治療装具の写真 |
|
|
小児弱視等の治療用眼鏡等
|
|
9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、 健康保険が適用されます。
|
|
|
|
柔道整復師の施術代
|
|
骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。
|
|
|
|
|
はり・灸・あんま・マッサージの費用
|
|
医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり、灸、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。また、はり・灸・マッサージの施術についても、 同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。
|