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給付いろいろ
立替払いをしたとき
 小児弱視等の治療用眼鏡等
平成18年4月1日から、9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が正式に適用されることになりました。
■支給対象: 「小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ」が支給対象となります。
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。
■対象者: 9歳未満の被扶養者
■給付額: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく補装具の種目
「眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06(令和6年4月以降)を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就業前は8割給付)
30,000円の眼鏡を購入
  → 30,000円×0.7=21,000円
  50,000円の眼鏡を購入
  → 40,492円(支給上限額38,200×1.06)×0.7=28,344円
■更新: 5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること
5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること
提出書類… 【1】 療養費支給申請書
  【2】 治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収書または費用の額を証する書類
※ 領収書は、
宛名は本人(こどもさん)名で
「弱視治療用眼鏡代金(フレーム●円、レンズ●円)」などと、具体的な「但し書き」を書いてもらう
記載金額は、税込みの実際の購入金額で
 
  【3】 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等
  【4】 患者の検査結果
治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること

立て替え払いをしたとき(療養費)


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