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高齢受給者について
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70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く) |
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高齢受給者証記載の負担割合について
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医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者(※)については3割負担となります。 |
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※現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は「健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書」と収入証明書を提出し収入基準額未満であると認められる場合は、2割負担※となります。 |
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健康保険高齢受給者基準収入額適用申請書 |
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高齢受給者証の交付について
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高齢受給者証が交付される場合 |
交付時期 |
被保険者または被扶養者が70歳となったとき |
70歳となったとき |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき |
被扶養者に認定されたとき |
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 |
異動のとき |
標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき |
月額変更のとき |
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高齢受給者証の返却について
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次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
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有効期限に達したとき |
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後期高齢者医療の対象者に該当したとき |
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退職等により資格喪失したとき |
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異動により被保険者記号が変わったとき |
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月額変更により負担割合が変わったとき |
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