 |
給付条件 |
|
|
【1】 適切な保険診療を受けるためのものであること
【2】 移動を行うことが著しく困難であること
【3】 緊急その他やむを得ないものであること
上の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。
|
|
|
 |
給付額 |
|
|
もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健保組合が算定し、実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
|
|
(注)
|
重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。 |
|
|
|
 |
移送費支給申請書 の「医師又は歯科医師の意見」欄に照明をもらって提出してください。(領収書を添付のこと)
|
|