健康保険料(調整保険料を含む)は、標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められ、その額を被保険者と事業主とで負担します。健康保険組合は自主的に被保険者と事業主の負担割合を決めることができます。
令和2年3月1日(4月納付分)から、保険料率は、83/1000に変更となります。
また、賞与につきましても、毎月の標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額に乗じて計算します。 |
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●毎月の健康保険料の算定方法
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保険料率 |
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標準報酬月額(※1) |
× |
事業主 44.267/1000 |
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被保険者 38.733/1000 |
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●賞与支給時の健康保険料の算定方法
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保険料率 |
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標準賞与額 (※2) |
× |
事業主 44.267/1000 |
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被保険者 38.733/1000 |
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介護保険料は、介護保険制度の保険者である市町村に代わって、健康保険組合が40歳以上65歳未満の被保険者から徴収することになっています。また、当組合では、特定被保険者制度をとっているため、40歳未満または65歳以上の被保険者につき、40歳〜65歳未満の被扶養者がいる場合は、介護保険料を徴収することになっています。
介護保険料は、健康保険料と同じように標準報酬月額および標準賞与額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められます。保険料率は、毎年健康保険組合ごとに決められた介護給付費納付金により決定されます。令和2年3月分保険料(4月給与引落とし分より)から介護保険料率は、14.0/1000→17.0/1000に変更。 |
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●毎月の介護保険料の算定方法
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保険料率 |
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標準報酬月額(※1) |
× |
事業主 9.067/1000 |
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被保険者 7.933/1000 |
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●賞与支給時の介護保険料の算定方法
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保険料率 |
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標準賞与額 (※2) |
× |
事業主 9.067/1000 |
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被保険者 7.933/1000 |
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