平成20年4月からの新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度が廃止されますが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職者が65歳に達するまで存続します。
会社を定年などで退職すると、多くの人は国民健康保険に加入することになり、「退職被保険者」として、その家族とともに国民健康保険の被保険者とは別の保険給付が受けられる制度です。
また退職者医療制度の費用は、退職者本人およびその家族の国民健康保険の保険料と健康保険組合などの被用者保険からの拠出金(退職者給付拠出金)でまかなわれています。
次の要件をすべて満たしている人およびその家族が対象となります。
加入には退職者であり、老齢(退職)年金の受給者であることを証明するものが必要です。具体的には年金証書、年金裁定通知書、また扶養家族がある場合には扶養関係を証明する書類と印鑑をもって居住地の市町村役場に行けば、「国民健康保険退職被保険者証」という保険証が交付されます。
医療機関の窓口には「国民健康保険退職被保険者証」を提出して医療を受けます。70~74歳の方は「高齢受給者証」も一緒に提示します。
義務教育就学前まで | 義務教育就学後~69歳 | 70歳~74歳 |
---|---|---|
2割負担 | 3割負担 |
現役並み所得者:3割 一般(上記以外):2割※ |
※誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割
(詳しくは「70歳~74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」をご覧ください。)
保険料はそれぞれ居住地の市町村において一般の国民健康保険の被保険者に準じて決定されます。
退職者給付拠出金は、退職被保険者の医療費の総額から退職被保険者等が負担する保険料の総額を除き、保険者毎の標準報酬額により按分する方法で算定されます。