
番号制度 (マイナンバー制)は、複数機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)とされています。
今年の10月から各家庭に番号が通知され、来年1月から社会保障・税・災害対策の手続き等で利用が始まります。
平成27年10月から順次、「通知カード」がお住まいの市区町村から郵送され、国民一人ひとりに固有のマイナンバー(個人番号)が通知されます。今後各種の手続きに、マイナンバーを記入することとなりますので、届いた通知は大切に保管しておいてください。
平成28年1月以降は、個人番号カード(顔写真入)も希望により交付を受けることが出来ます。
個人番号カードは、現在の住民基本台帳カードに替わるもので身分証明証としても利用できます。
マイナンバーは年金や健康保険、雇用保険、税金等、番号法やその他の法律、条令で定められた手続きで、共通に使うこととなります。手続きをする窓口等でマイナンバーを確認するために、通知カードの提示が求められます。
健康保険の手続きでは、
平成29年1月から資格関係の各種届け出書や療養費等の申請書などにマイナンバーを記入して提出します。
(健康保険証にはマイナンバーは記載されません)
今後、新しい情報がありましたら、順次、お知らせしていく予定です。