高額介護合算療養費について

高額介護合算療養費について

同一世帯で医療保険と介護保険の両方のサービスを利用し、自己負担の合計(*1)が著しく高額になり一定の限度額を超えた場合、高額介護合算療養費が支給されます。

自己負担額の合計とは、入院時の食事負担や居住費、差額ベッド代、高額療養費、公費負担、付加給付、高額介護サービス費などを控除した後の額です。
合計する期間は、毎年8月から翌年7月までの1年間です。
※70歳~74歳の患者負担の段階的な見直し(1割負担を2割負担にもどす)※※を踏まえ合算制度の限度額が軽減されています。

各医療保険ごとに自己負担額が合算されますので、同一世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。75歳以上の家族は後期高齢者医療(都道府県の広域連合)への申請となります。

※※誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割
 (詳しくは「70歳~74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」をご覧ください。)

医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額)

12ヵ月間の合計限度額(8月1日~翌年7月31日)

区分 高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
70~74歳のみ 70歳未満を含む
標準報酬月額83万円以上
(70歳以上:現役並み所得者Ⅲ)
212万円 212万円
標準報酬月額53~79万円
(70歳以上:現役並み所得者Ⅱ)
141万円 141万円
標準報酬月額28~50万円
(70歳以上:現役並み所得者Ⅰ)
67万円 67万円
標準報酬月額26万円以下
(70歳以上:一般)
56万円 60万円
市町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 31万円 34万円
低所得者Ⅰ 19万円

支給対象者

健康保険からの給付金は被保険者に、介護保険からの給付金は介護サービスを受けた方(介護保険の被保険者)に支給されます。

支給例(75歳以上の標準報酬28万~50万円の方の場合)

支給例(図)

支給までの流れ(予定)

  • 【1】介護サービスを受けた方(介護保険の被保険者)が、介護保険者(市区町村)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
  • 【2】【1】の申請書を受けた介護保険者(市区町村)から、「自己負担額証明書」が交付されます。
  • 【3】【2】の証明書を添付して健保組合に支給申請を行います。
  • 【4】 健保組合で支給額を計算し、介護保険者(市区町村)に計算結果(支給額)を連絡します。
  • 【5】 健保組合と介護保険者 (市区町村)よりそれぞれ高額介護合算療養費が支給されます。
例:被用者または国保+介護保険(70歳未満がいる世帯)支給までの流れ

(標準報酬28万~50万円の方)

支給例(図)

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