健保のしくみ
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保険給付一覧
保険給付の時効は2年
健康保険の給付を受ける権利は2年の時効で消滅します。
傷病手当金、埋葬料などの現金給付も2年で請求できなくなりますので、ご注意願います。
保険給付の種類 | 時効の起算日 |
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療養費 | 療養に要した費用を支払った日の翌日 |
高額療養費 | 診療を受けた月の翌月の1日 (ただし、診療費の自己負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日) |
傷病手当金 | 労務不能であった日ごとに、その翌日 |
出産手当金 | 労務に就かなかった日ごとに、その翌日 |
出産育児一時金 | 出産の日の翌日 |
埋葬料 | 死亡した日の翌日 |
埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 |
移送費 | 移送に要した費用を支払った日の翌日 |
本人(被保険者)、家族(被扶養者)が病気、ケガ、出産、死亡したとき診療費を負担したり、 いろいろな給付金を支給します。をクリックすると、より詳しいページをご覧いただけます。
本人(被保険者) | ||||||||||
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法定給付 | 付加給付 | |||||||||
病気やケガをしたとき | ||||||||||
療養の給付 |
医療費に下記給付割合を乗じた額
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1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から 30,000円を控除した額を支給。(1,000円未満切り捨て) 高額な医療費を支払った |
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保険外併用療養費 | 差額負担の医療を受けたとき、 健康保険のワク内は上記と同じ |
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療養費 | 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給 | |||||||||
高額療養費 合算高額療養費 |
1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 |
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から レセプト1件につき30,000円を控除した額を支給。 (1,000円未満切り捨て) 高額な医療費を支払った |
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高額介護合算療養費 | 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額 | |||||||||
訪問看護療養費 |
定められた費用に下記給付割合を乗じた額
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入院時食事療養費 | 食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額 (70歳以上の方はこちら) |
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入院時生活療養費 | 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額 | |||||||||
移送費 | 基準内であればかかった費用全額 (ただし、事前申請の必要あり) |
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病気やケガで働けないとき | ||||||||||
傷病手当金 |
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。 |
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額の1/30の80%から傷病手当金の額を控除した額 | ||||||||
出産したとき | ||||||||||
出産手当金 |
1か2のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。 給付期間出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間。 |
1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)から30,000 円を控除した額。(1,000円未満切り捨て) | ||||||||
出産育児一時金 | 1児につき原則500,000円 | |||||||||
死亡したとき | ||||||||||
埋葬料 | 一律50,000円 | |||||||||
埋葬費 (生計維持関係にあった人が いない場合) |
埋葬に要した費用相当額(埋葬料の範囲内) |
家族(被扶養者) | ||||||||||
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法定給付 | 付加給付 | |||||||||
病気やケガをしたとき | ||||||||||
療養の給付 |
医療費に下記給付割合を乗じた額
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1ヵ月間に払った医療費の自己負担額(1ヵ月、レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から 30,000円を控除した額を支給。(1,000円未満切り捨て) 高額な医療費を支払った |
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保険外併用療養費 | 差額負担の医療を受けたとき、 健康保険のワク内は上記と同じ |
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療養費 | 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給 | |||||||||
高額療養費合算高額療養費 | 1ヵ月1件の医療費自己負担額が法定自己負担限度額を超えたとき、その超えた額 |
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から レセプト1件につき30,000円を控除した額を支給。 (1,000円未満切り捨て) 高額な医療費を支払った |
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高額介護合算療養費 | 医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、その超えた額 | |||||||||
訪問看護療養費 |
定められた費用に下記給付割合を乗じた額
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1ヵ月の自己負担額(高額療養費は除く)から30,000 円を控除した額。(1,000円未満切り捨て) | ||||||||
入院時食事療養費(65歳未満) |
1食につき490円(市区町村民税非課税世帯に属する方は230円)を超えた額 (長期入院の場合は91日目以降の入院は180円) (65歳以上の方はこちら) |
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家族移送費 | 基準内であればかかった費用全額 (ただし、事前申請の必要あり) |
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出産したとき | ||||||||||
家族出産育児一時金 | 1児につき原則500,000円 | |||||||||
死亡したとき | ||||||||||
埋葬料 | 一律50,000円 |