健保のしくみ
健保のしくみ
高齢者の医療
70歳になられると高齢受給者となります。
高齢受給者の自己負担割合は所得区分によって2~3割負担のいずれかになります。この自己負担割合の証明にはマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方は高齢受給者証をご利用ください。
また高齢受給者が入院した場合、医療費とは別に食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担します。さらに入院先が療養病床の場合には、食材料費と居住費(生活療養標準負担額)を自己負担します。療養病床とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいい認知症などの症状がある高齢者の多くは療養病床を利用しています。
なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。
病院にかかるときに支払う医療費等
外来・入院時の医療費負担額
| 70歳以上75歳未満 | 自己負担 | 保険給付 | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満) ・標準報酬月額28万円以上ある方 ・単身で年収383万円以上の方 ・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方 |
3割 | 7割 |
| 一般 | 現役並み所得者や低所得者以外の方 | 2割 | 8割 |
| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税で所得が82.65万円を超える方 | ||
| 低所得者Ⅰ | 住民税非課税で所得が82.65万円以下の方 | ||
新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。
高齢受給者の負担割合軽減について
入院時の食費(食事療養標準負担額)
入院したときは医療費にかかる自己負担とは別に食事の費用を自己負担する必要があります。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。
| 自己負担額(1食あたり) | ||
|---|---|---|
| 一般 | 550円 | |
| 指定難病の患者 | 330円 | |
| 低所得者Ⅱ | 1年間の入院日数が90日目まで | 270円 |
| 1年間の入院日数が91日目以降 | 220円 | |
| 低所得者Ⅰ | 130円 | |
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)
療養病床とは、長期的な療養や介護を必要とする場合に入院するための病床です。65歳以上の方が療養病床に入院したとき、食費の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。
| 食費 (1食) |
居住費 (1日) |
||
|---|---|---|---|
| 一般 | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
550円 | 430円 |
| 入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
510円 | 430円 | |
| 指定難病の患者 | 330円 | 0円 | |
| 低所得者Ⅱ | 270円 | 430円 | |
| 低所得者Ⅰ | 160円 |
430円 | |
(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
医療費が高額になり法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻しされる高額療養費という制度があります。
所得区分ごとに自己負担限度額が設定されています。
多数回該当とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数回該当の限度額が適用される特例制度のことです。
令和8年8月からは年間上限額が設定されました。これにより長期療養者の負担増を抑え年間にかかる医療費の見通しが立てやすくなります。
| 所得区分 (標準報酬月額) |
自己負担上限額(月間) | 多数回該当 | 上限額 (年間) |
|
|---|---|---|---|---|
| 外来のみ (個人ごと) |
外来・入院 (世帯ごと) |
|||
| 現役並み所得者Ⅲ (標報83万円以上) |
- | 270,300円+ (医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 168万円 |
| 現役並み所得者Ⅱ (標報53~79万円) |
- | 179,100円+ (医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 111万円 |
| 現役並み所得者Ⅰ (標報28~50万円) |
- | 85,800円+ (医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 53万円 |
| 一般 (標報26万円以下) |
22,000円 (年間上限) 216,000円 |
61,500円 | 44,400円 | 53万円 (※) |
| 低所得者Ⅱ | 11,000円 (年間上限) 96,000円 |
25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | - | 18万円 |
| (※) | 所得区分が、年収200万円以下(標準報酬15万円以下)に該当された方は、年間上限41万円が適用され令和9年8月以降に償還払いされます。 |
| 所得区分 (標準報酬月額) |
自己負担限度額(月間) | 多数回該当 | |
|---|---|---|---|
| 外来のみ (個人ごと) |
外来・入院 (世帯ごと) |
||
| 現役並み所得者Ⅲ (標報83万円以上) |
- | 252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
140,100円 |
| 現役並み所得者Ⅱ (標報53~79万円) |
- | 167,400円+ (医療費-558,000)×1% |
93,000円 |
| 現役並み所得者Ⅰ (標報28~50万円) |
- | 80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
44,400円 |
| 一般 (標報26万円以下) |
18,000円 (年間上限) 144,000円 |
57,600円 | 44,400円 |
| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | - |
| 低所得者Ⅰ | 15,000円 | - | |
70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来特例)
70歳以上で、基準日(7月31日)時点で所得区分が一般または低所得者に該当する方は、1年間(8月1日~翌年7月31日)の外来診療にかかる自己負担額合計が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
当健康保険組合独自の付加給付
当健康保険組合では、当健康保険組合独自の給付(付加給付)があります。病院の窓口で支払った医療費(1人、1カ月、1件ごと、高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から30,000円を差し引いた額が支給されます。
その他、詳しい算定要件や世帯合算などについては、高額療養費のページをご確認ください。
限度額適用認定証の交付について
70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までの支払いとなりますが、適用区分が「現役並み所得者Ⅱ」 と 「現役並み所得者Ⅰ」の方の場合、窓口での支払いを限度額までに抑えるにはあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。

