正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはならないため、 従来は出産の費用を全額医療機関に支払い、 あとで健康保険組合に出産育児一時金を請求していましたが、 医療機関を受取代理人とすることで、 出産費用と出産育児一時金との差額だけを医療機関に支払えば良いことになりました。
この制度を利用するには事前申請が必要となります。
出産育児一時金の支給を受ける予定で、 出産予定日まで2ヵ月以内の被保険者・被扶養者 (出産費貸付制度を利用する場合は不可)
平均分娩取り扱い件数が100件以下の診療所等、小規模施設。
あらかじめ、分娩機関にお確かめください。
「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に名前と出産予定日を証明できる書類(母子手帳の写し等)を添付して、出産予定日の2ヵ月以内までにダイハツ健康保険組合へ提出してください。
ダイハツ健康保険組合
出産後、医療機関等からの出産費用の請求額に応じて次のいずれかの取り扱いになります。
その他注意事項